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台湾政府が2026年版の結婚登記案内を更新、外国人との婚姻で必要な証明書を再確認

台湾政府の行政ポータルが2026年7月に結婚登記案内を更新。外国籍配偶者との婚姻では婚姻状況証明、中文姓名声明書、翻訳・認証などの確認が重要です。

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台湾政府が2026年版の結婚登記案内を更新、外国人との婚姻で必要な証明書を再確認

台湾政府の行政ポータルが2026年7月に結婚登記案内を更新。外国籍配偶者との婚姻では婚姻状況証明、中文姓名声明書、翻訳・認証などの確認が重要です。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-09確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 台湾は婚姻登記によって婚姻が成立する
  • 外国籍配偶者には婚姻状況証明や中文姓名声明書等が必要となる
  • 婚姻状況証明は原則として発行から6か月以内と案内されている
SECTION01

結論・今回のポイント

台湾の政府行政ポータルは2026年7月29日、結婚登記に関する行政案内を更新しました。台湾では婚姻は登記によって成立する制度であり、原則として双方の当事者が戸政事務所で結婚登記を行います。外国人と台湾人との国際結婚では、通常の結婚書約に加えて、外国籍配偶者の婚姻状況を証明する書類、中文姓名声明書、翻訳・認証書類などが関係するため、日本と台湾の国際結婚を考える人は最新の公式案内を確認する必要があります。

SECTION02

背景と制度

台湾では結婚登記制が採用されており、国内で結婚する場合、当事者が戸政事務所で登記することによって婚姻が成立します。政府の案内では、任意の戸政事務所で手続でき、通常の平日だけでなく休日登記についても事前予約の仕組みがあります。登記希望日の1~7営業日前にオンライン予約できるほか、休日に婚姻登記を希望する場合は3~30営業日前の予約が案内されています。

SECTION03

外国人配偶者がいる場合

結婚当事者の一方が外国籍である場合、外国籍配偶者の中文姓名声明書のほか、外国の公的機関が発行した婚姻状況証明書と中文訳文が必要となる場合があります。政府案内では婚姻状況証明書について、原発行機関の発行日から6か月以内のものを求めています。国外で作成された文書は、台湾の在外公館等による認証または所定の認証手続が必要となる場合があります。

SECTION04

日本人と台湾人の婚姻実務

日本人が台湾で結婚登記をする場合、日本側で自身が独身で婚姻できることを示す書類の準備が必要になるケースがあります。具体的な書類名称や発行場所は、婚姻予定地の戸政事務所と日本台湾交流協会等に事前確認することが重要です。また、台湾側で婚姻が成立しただけでは日本の戸籍に自動反映されないため、日本側でも婚姻届を行います。

SECTION05

海外で結婚済みの場合

台湾政府の案内では、国外ですでに有効に婚姻が成立している場合、外国で発行された婚姻証明書や登録証明について在外機関による認証等を行い、中文訳文とともに台湾で婚姻登記を行う手続が示されています。この点は日本で先に結婚した日台カップルにも重要です。どちらの国で先に婚姻を成立させるかによって、最初に準備する証明書が変わります。

SECTION06

日本移住への影響

台湾人配偶者が日本へ移住する場合、台湾での婚姻成立とは別に、日本側の戸籍への反映と「日本人の配偶者等」に関する在留手続が必要になります。結婚証明と配偶者ビザは別制度であり、婚姻が成立しただけで日本で長期居住できるわけではありません。日本側では戸籍謄本、婚姻関係を示す資料、生活状況に関する資料等が在留資格手続で関係します。

SECTION07

注意点と最終確認先

台湾政府の統一案内があっても、外国文書の具体的な認証方法や婚姻状況証明の書式については国籍によって異なります。日本人の場合は、台湾の戸政事務所、日本台湾交流協会、日本の本籍地市区町村の三者に確認し、必要書類が相互に使用できる形になっているかを確認してから渡航することを推奨します。