結論・今回のポイント
台湾人と日本人が台湾で結婚する場合、台湾側では戸政事務所で結婚登記を行い、その後、日本人側は日本の戸籍に婚姻事実を届け出ることが基本です。2026年9月4日に台湾内政部が更新した外国人との結婚登記案内では、台湾国民と一般の外国人が台湾国内で結婚する場合、双方の身分証明、台湾側の戸口名簿、結婚書約、外国人配偶者の婚姻状況証明、中文訳、中文姓名声明書などが重要書類として整理されています。
背景と台湾の制度
台湾では結婚の法的効力と戸籍制度が密接に結び付いており、台湾に戸籍を置く人の婚姻は戸政事務所での結婚登記に反映されます。外国人との婚姻では、外国人が本当に婚姻可能な状態にあるかを確認するため、本国の婚姻状況証明などが要求されます。日本人については、日本側で取得する戸籍関係書類や、日本台湾交流協会などを通じて取得する婚姻要件具備関係の証明が実務上利用されます。
誰に関係するか
台湾に戸籍を持つ台湾人と日本国籍者が、台湾で先に法律婚を成立させようとする夫婦に関係します。また、日本で先に結婚し、その婚姻を台湾側の戸籍へ反映させたい夫婦にも参考になります。ただし「台湾で先に婚姻する場合」と「日本で先に婚姻する場合」では使用する証明書の順番が変わるため、二つの手続を混在させないことが重要です。
台湾で婚姻する場合の実務
台湾内政部の案内では、外国人との婚姻に共通する書類として、双方の身分証明書が必要です。台湾人は国民身分証、外国人は旅券、居留証または入出国許可証などを使用します。台湾側は戸口名簿、所定規格の写真、印章または署名も準備します。一般の外国人と台湾人が台湾で婚姻するケースでは、2名の証人の署名等を備えた結婚書約、外国人配偶者の中文姓名声明書、台湾の在外公館等で検証された婚姻状況証明と中文訳を準備し、双方が戸政事務所へ出向く方式が示されています。
日本人の場合、どの日本文書を台湾側の「婚姻状況証明」として受理するかについては、実際の戸政事務所および日本台湾交流協会へ事前確認してください。日本の戸籍謄本を使用する場合でも、認証や翻訳の方法を指定されることがあります。台湾の地方窓口によって書類確認の実務が異なる可能性があるため、原本取得前に必要部数、有効期限、認証手順を確認することが重要です。
日本への婚姻届
台湾で婚姻が成立しても、日本人の戸籍に自動的に台湾での婚姻情報が反映されるわけではありません。外国の方式により日本人と外国人の婚姻が成立した場合、日本の外務省案内では婚姻成立日から3か月以内に在外公館または日本の市区町村へ届け出ることとされています。一般に婚姻届、外国側の婚姻証明書と和訳、外国人配偶者の国籍を証明する書面と和訳などが必要となるため、台湾で取得する結婚証明・戸籍資料を日本側提出用にも確保しておくと効率的です。
国際結婚への影響
婚姻後に日本で暮らす場合には、台湾人配偶者について日本の「日本人の配偶者等」の在留資格を別途検討します。逆に台湾で暮らす場合には、婚姻登記後、台湾側の配偶者としての停留・居留手続を検討します。婚姻成立と居住許可は別制度であり、「結婚証明を取得したからすぐ長期居住できる」と考えないことが重要です。
注意点と最終確認先
台湾内政部は2026年9月4日にも戸政関係情報を更新しており、制度・書類案内は継続的に見直されています。古いブログに掲載された料金、必要部数、認証順序をそのまま使用せず、婚姻予定地の戸政事務所、台湾内政部戸政司、日本台湾交流協会、日本側の市区町村に最終確認してください。特に離婚歴や死別歴がある人は前婚の終了を証明する追加資料を求められる場合があります。