安心・安全の出会い
本人確認・必要書類の確認を行い、安心して活動できる環境づくりを大切にします。
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紅い靴結婚紹介倶楽部 — 日本と中華圏をつなぐ、出会いから新生活までのトータルサポート
紅い靴結婚紹介倶楽部は、日本人男性と中国・台湾・香港・シンガポールなど中華圏の女性を中心に、国際的なご縁をお手伝いする結婚紹介サービスです。
お見合い、交際、ご結婚はもちろん、その後の住まい、新生活、生活上のさまざまな相談まで、長く支えられる仕組みを目指しています。
一つひとつの段階を、担当者が丁寧にサポートします。
ご希望を伺い、理想のパートナーとのご縁を探します。
対面・オンラインを含め、安心できる出会いの場を調整します。
言葉や文化の違いも含め、関係づくりを支えます。
おふたりの意思を大切に、結婚へ向けた準備を支援します。
住まい・生活・各種手続きなど、結婚後も支援します。
日本と中華圏の国際結婚・制度・生活に関する最新情報をまとめています。
日本人と結婚した外国人には国籍法第7条による帰化条件の緩和規定がある。ただし婚姻しただけで日本国籍を取得する制度ではない。居住期間、現在の住所、素行などを含め法務局で個別審査を受ける。
シンガポール市民と外国人が結婚後に同国で生活する場合、婚前のPMLAが重要だ。ICAの現行制度ではPMLAを婚前に完了したカップルのLTVP審査は通常最大6カ月から6週間に短縮される。
日本人と外国人の子は、出生時に父または母が日本国民なら原則日本国籍を取得します。ただし海外出生で外国国籍も同時取得する場合は、出生届と国籍留保を含む3か月の期限が極めて重要です。
日本人と外国人が中国、台湾、香港、シンガポールなど外国の方式で有効に結婚した場合、日本人の戸籍へ婚姻を記載するため原則3か月以内の婚姻届が必要です。2026年の外務省案内を整理します。
シンガポールCitizenと外国人が結婚後に現地生活を希望する場合、婚姻だけではLTVPは保証されません。結婚前のPMLAを行えば、LTVP審査期間が通常最長6か月から約6週間へ短縮される制度があります。
シンガポールで日本人など外国人がcivil marriageを行う場合、少なくとも一方が過去に31日間連続滞在していることや、ROMへ婚姻日の21日前までに申請することなど重要な条件があります。
香港永久居民などの外国人配偶者はDependentとして居住申請できる場合があります。さらに継続7年以上のordinary residenceで永住申請の可能性がありますが、結婚や7年経過だけで自動取得する制度ではありません。
香港で日本人と香港人が結婚する場合、婚姻登記所へ婚姻予定通知を提出し、少なくとも15日経過後、通知から3か月以内に婚姻を挙行する必要があります。香港入境事務処の現行手続きを整理します。
紅い靴シリーズは、結婚紹介を入口に、新しい家庭を築くための住まい・生活・専門サービスへと支援の輪を広げていきます。
婚姻手続き・配偶者ビザ・永住・国籍・日本での新生活まで。国際結婚に必要な情報を専門ニュースとしてまとめています。