日本経済開発プログラムについての研究を行うシンクタンク

米国認可を得た最終決定者の面接官を派遣致します。|企業育成資金・償還金

企業育成資金・償還金の資金から多額な資金を受け取る方法というのは、非常に難しと思われています。その理由としては、多くのブローカーが関与しており、名義人と言われる資金に関係する担当者も複数いることから、本当は誰に依頼をすれば、資金を受け取ることができるのか悩みます。仲介者を経由して案内をしてもらうと複数の人物の面談をさせられて結論、資金を受け取ることができなかったという事例は過去に複数あります。そこで、重要なポイントは、この案件の最終決定者はどなたが決めているのか?ということが重要になります。

この問題を解決にするには、非常にシンプルな話になります。つまり、この企業育成資金・償還金と言われる資金提供する際の最高決定権は、FD,FEと言われる免税、免責、免訴について決定できる面接官 つまり米国側の認可を得た面接官により面談されることで、人物評価をして問題ないとなれば、資金投入が決定されます。

これは、日本側の決定ではありません。米国側の認可を得た面接官が面談をすることで、免税、免責処理を行い、その結果の通知が日本の関係省庁に連絡されるという仕組みになっています。

つまり、日本の省庁は、米国側の決定を受けて、日本側で関係省庁で登録されるという仕組みになります。そのために、重要なポイントは、米国側の認可を受けた面接官と面談しない限り、1円の資金も受け取ることができません。

よって、当方で、米国の認可を得た面接官を申請者指定の場所に派遣する業務を行っております。複数の仲介者などを経由することを避けて、ひそかに面談を実行することが成功のポイントです。当方では、ダイレクトに米国認可を持つ面接官を東京都内であれば、申請者の希望する場所に面接官を派遣致します。

面談場所の設定は、申請者の方で行ってください。面接官は、2名になります。申請者は、ご本人1名のみで面談を受けてください。秘書や弁護士の同伴はできません。面接官の派遣は無料です。面談場所にかかる費用は申請者負担でお願いいたします。 

ホームページにある連絡先からご連絡ください。

無料相談を実施中!

企業育成資金 償還金制度 日本最大の経済開発プログラム(個人対象)

■企業育成資金・償還金についての情報です。

これは、完全に特殊任務をおこなうために個人間取引によって資金が提供されます。また、日米償還金協定(秘密協定)により、情報漏洩をふせぐために「民間の個人間取引よって資金が提供される」という仕組みになってます。よって、これは、中央省庁によりコントロールされている仕組でなく、特殊な任務と特命された個人特使によって、すべて完結される特殊なプログラムであり、身分は民間人として行うことで、情報の秘密保持を行っています。

申請条件

① 東証プライム市場 上場企業であり資本金が100億円以上である代表権のある社員(個人が対象・日本国籍であること)

② 銀行(国内銀行限定、外資は、対象外)代表権のある社員(個人・日本国籍)が対象

③ 信用金庫(預金高1兆円以上)代表理事 個人が対象 日本国籍

④ 東証グロース、東証スタンダード 資本金300億円以上 代表権のある社員(個人・日本国籍)

提供金額

① ④の場合、 資本金×100倍が目安、基幹産業である場合は、希望によって倍率を相談できる。

②、③の場合 預金高の3倍~5倍 場合によっては、さらに大きな資金も相談可能

※特例 鉄道、電力大手に関しては、非上場であっても資本金100億円以上あれば、相談可能です。

※この資金については、支援を受けた申請者は、免税、免責、免訴、返還不要資金として提供されます。(FD、FE処理済み)

※この制度にアクセスした人は、本ブログから電話相談をしてください。
(申請者・仲介者ともにご連絡ください)
※電話連絡による質疑応答に答えます。(無料相談)
※この取引は、事申請時や、取引契約が締結される前に事前に金銭のやり取りは、米国証券法上違法です。この世界の申請はすべて無料であると理解してください。つまり、特殊任務を特命されている個人(民間人)によりすべての作業は手続きされます。
※中央省庁のような大きな組織が関与していることはありません。すべてが、個人委託された特殊任務として、巨額資金が提供されるプログラムが実施されています。秘密保護の概念より

※ご相談で、エビデンスを提示してほしいということは、米国証券法上違法行為になりますので、そのようなことは一切できません。

上記のことを理解した上で、電話相談をしてください。(無料電話相談は、随時行っております。AM10-PM8) 電話に出ない場合は、着信番号を見て、携帯電話番号からお電話します。専用ダイヤル :携帯電話:WhatsApp:070-8401-7928(SMS)

SRP資金本部

SRP資金本部のホームページをご覧いただき有難うございます。SRPとは、(Sovereign Royal Portfolio)の略称になります。SRPは、1944年米国ブレトンウッズ会議の際に、国連を設立することになり、それに従い、第二次世界大戦で荒廃した戦地を復興させるために国際復興開発銀行(世界銀行)及びIMF(国際通貨基金)を設立しました。その際にアジア王族グループから寄付された財源のことをSRPという名称で呼ばれました。SRPの資産は、現在、米国財務省資産として監査されおり、SRPからのODA開発援助プログラムを実施しています。

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お問合せTEL 03-6820-0086 📱070-8401-7928 (AM10ーPM8)償還金・PPPのアクセスは、こちらから!何なりとお問合せください。

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MSA協定について|1954年 国会審議文|

□この条約は、国連に登録された国際条約になります。 99年間の期限(2053年まで)

米国(米軍)管理している日本の平和維持資金(産業支援制度)について

資金の保管について書かれています。

特権である(免税、免責、免訴、)についての記述

下記のURLから全文がダウンロードできます。↓↓↓

https://kokkai.ndl.go.jp/minutes/api/v1/detailPDF/img/101903968X01519540312

企業育成資金・償還金に関する情報

※現在におけるルール変更について説明!

(一) 目的

本資金は、日本国の基幹産業の育成と復興を助成し、併せて国家予算外の 諸費用を歳出することを目的とし、 日本政府は、 国の了解の元に 財務省理財局のマネーサプライ (通貨供給量)コントロールの調整を勘案し 本資金中の一部を国内運用し、 産業育成する。 ⇒その通りです。今でもその意味があります。

 

(二)資金取扱銀行

日本銀行 本店  ⇒SBLCの運用プログラム、資金の貸し出しは、すべて日本銀行にて行います。運用が決まり、1年後に100%利益が確定するので、そこで、日本銀行から資金を借りて、受託者のMS銀行の銀行口座に資金を振込む。

 

(三)有資格者

原則として資本金、 伍百億円以上の基幹産業であり、 一部上場会社の日本 国籍を有する代表者個人。

 

⇒ 東証プライム資本金100億円以上、銀行、信用金庫の預金高1兆円以上の企業代表権のある社員(日本国籍)
東証グロース、東証スタンダード 資本金300億円以上は対象
非上場は、電力、鉄道については、資本金100億円以上であれば、相談可能
※証券会社、保険会社は対象外

 

(四) 委譲渡契約の要旨

本契約は、金銭管理権の長期に亘る委譲渡であり、 通常の賃貸借の概念には 入らない。 金銭の管理権が新契約者に対して移管される契約であり、 契約者に 課される義務は、 原状復帰義務のみとなる。

 

⇒運用プログラムで得た資金は、契約書には、資金譲渡すると説明しているので、返済の義務はない。

 

前項(三)の資格を有する申込者個人が新管理者となるが、 資金者に一部持ち 帰り部分の金額の運用を委託する事により、 1年後には自動的に現状復帰義務 額が100%になり、資金総額が完納出来ると言う仕組みとなる。資金者が責任 を持って企画運用し、 全額について償還していくので、 契約者は全く関知する必 要は無い。 従って、 契約者は手元に残る資金の全額が返済不要の手取り金として 交付を受け、自由に使用出来る。

 

⇒SBLCの運用プログラムは、12か月で満期になる運用プログラムである。1年間で自動的に運用益から日本銀行から借りた日本円を償還することができる。
この資金については、IPC(国際警察委員会)のモニタリングはされているために、25週間から30週間は、資金の使用方法は監視されていると考えた方が良い。

 

尚、契約者には契約終了と同時に、返済義務免除を証する書面と免税証明書が 交付される。

 

 

 

 

 

 

資金管理委譲渡契約 資金調達摘要法令関係条例

本契約は、下記関係条例の適用を受ける

1) 分誓の不可侵および M.S.A. 機密保護法特別刑法の適用

Mutual Security Agreement

(安保及び M.S.A.協定) ⇒MSA協定は米国は、1961年に終了している。JFケネディにより、法律の整備がされている。現在は、米国証券法、米国国土安全保障法、米国愛国者法によるPPPの仕組によって資金が提供されている。また、国連に登録されたルールであるので、国連法を一部改正をして、日本国以外にも現在は全世界の企業、政府が活用できるようになっている。全世界で今まで22000社の企業が資金を活用している。日本では、370社以上が活用している。

 

  1. 米国連邦制度法第25条レギュラーQ

譲渡可能定期預金 U.S.A.地区 A.D

 

  1. 国際通貨基金協定第8条、第9条、第25条で転換

 

  1. 日米友好通商航海条約第4条 (商事仲介)

 

日米友好通商公開条約第7条 (営利行為)

 

  1. 米国憲法第14条平等保障条項

 

  1. 日本国憲法第90条

 

  1. 日本国憲法第98条の2項  ⇒ 国際法の遵守ということで、これは、関係しています。米国連邦法に従うということになります。

 

  1. 財政法第5条、 第44条、 外国為替資金特別会計法第6条及び附則 10 項

(国家予算外資金)

 

  1. 銀行法第10条、第20条、第28条、 証券取引法第65条の2項

在日外国銀行同法第2条、第28条、 同法施行細則第18条、第25条適用
⇒日本銀行法の特例作業の法律とも関係しています。

 

(銀行事務処理関係条項)

 

  1. 資金受入企業は商法第 242 条、第 298条

資本組法第8条 資本償却準備法令で実施を計るもので口述以外の伝達方法を 持っていない

 

※本資金は国際間の資金資本移動を目的とすると共に日本における重要産業企業の資金援助を目的とする

 

 

2) 企業代表者個人の介入と特定を必要とする事由条例 ⇒運用名義人は、個人名義で運用する。償還契約は、プライベートアグリーメントによって締結される。

  1. 米国証券取引法第80条
  2. 対共産国輸出統制委員会
  3. 多国籍企業行動方針
  4. 経済協力開発機構
  5. 政治資金規制法第21条の5項、7項

 

※上記各該当禁止事項を以って、 特に指定された個人の介入が必要となる

 

  • 資金管理権委譲渡契約 (資金) に対する管理権国、 護衛権国、使用権国

現在では、この規定ではないが、日本は米国の国債を購入している。償還金における旧ルールは、平成10年に一度終了して、新たなプログラムになっている。

 

◎スイス国  管理権国 ⇒UBSでゴールド運用

◎アメリカ合衆国  管理護衛権国 ⇒米国管理(日本及び太平洋地域の安全保障条約)

◎英国 護衛権国 国連における安全保障

◎独国 護衛権国 国連における安全保障

◎仏国 護衛権国 国連における安全保障

◎日本国 使用権国 当時1952年の日本及び太平洋地域の安全保障条約により日本の産業支援とアジア復興財源として提供⇒日本の共産化を防ぐ、吉田茂総理から依頼

 

日本国籍重要産業企業の代表権者個人との本資金管理権委譲渡契約に関しては、日本 政府官僚、財団組織、 法人組織、 等その他現職者及び退職者、関係者には其の交渉権、 並びに契約行為に付いては直接的権限を持たせていない。

⇒米国財務省の管理に関しては、世界インフラ開発金融庁が1984年から管理してが、2022年からは、世界インフラ開発金融庁は、メテ財団グループになったために、資金については、メテ財団グループの運用組織によって資金が提供されている。日本側の資金本部については、財務省、日本銀行担当者と連絡をして、本案件(償還プログラム)のマネージメントをしている人物がいる。その組織を資金本部と呼び、その組織の管理責任者を資金者と呼び、業務遂行役を名義人と呼び、資金本部による日本銀行、財務省、法務省の許可を取りマネージメントを行っている。現在は、日本は独自の資金本部を以て、SRPのSBLCの運用プログラムに申請をして資金調達を行っている。資金者としては、特別会計による日本国の担保力より、日本銀行によてSWIFT MT760 SBLCを発行してSRPの運用プログラムに参加している。ユーロによる資金調達である。ちなみに、ロットは、250M€から200B€で13か月ブロックすることが条件で、SBLCの発行金額と同等金額が、1年間で満期となり資金が、SRPから譲渡される。

本資金管理権委譲渡契約の日本国籍重要産業企業の代表権者個人との交渉は本資金管 理護衛権国の担当官及び担当官の承認任命を受けた日本国籍の民間人にのみ其の交渉 権を認める。

 

⇒そうです。米国側の認可を得た面接官により決定される(免税、免責)その後日本側に通知される。日本銀行、財務省、法務省と連絡を取り、運用プログラムと償還プログラムに参加して、申請者のMS銀行の口座に日銀から送金をします。

本資金管理権委譲渡契約の際にのみ、 本資金管理権護衛権国担当官より直接的に任命されたる日本国大蔵省現職官及び (又は) 日本銀行現職者がその契約行為に臨み、 本資金管理権委譲渡契約の契約代理人としてのみ其の権限を行使するにとどめる。

 

⇒米国側の認可を得た面接官が面談をしてその後、日本銀行と財務省と法務省に通知され資金が投入される (免税、免責処理 FD FE処理)

上記以外の何者をも其の交渉権並びに契約代理行為を認めない。

 

 

 

 

(2) 資金管理権委譲渡契約 (償還方式)

  1. 資金の沿革

昭和 29 年 日本政府、 大蔵省、 法務省、外務省、 通産省、 日本銀行等、各関係 省庁及び財政審議委員会、学識経験者等により、日米安保条約に基づく国家の渉 外資金として有効運営するべく設立したものである。

 

⇒日本国の担保を利用してSBLCの運用プログラムに参加するために、事務手数料を取得することができるために、日本政府としての臨時収入となる。

 

この資金は、 非公開であり、関係人脈により資金管理委員会及び財政審議委員会 に接合した場合のみ実施可能である。

其の取り扱い調査権を委員会に依頼する。

 

⇒この資金の運用プログラムは、SBLCのプログラムです。現在は、非公開ではありません。

  1. 資金の性格

 

国家予算外の機密資金であり、長期貸付資金の性格を有する資金であり、 西側諸 国の防衛資金及び関連企業の育成資金として発足した機密資金である。

(※湾岸戦争の際に、西側諸国に対し巨額なる資金も拠出した)

 

⇒SRPといわれる国連設立時にアジア王族グループから寄付されたゴールをベースに運用されています。UBSでも運用されていましたが、現在は、HSBCによって運用されています。戦後は、英国銀行の関与もあった時代もありました。

 

  1. 行政の関係

 

資金の運営に関しては、大蔵省 法務省、外務省、 通産省、 日本銀行等の承諾に 基づき、資金が移動される。

 

⇒米国側の認可を得て、 法務省、財務省、日本銀行の許可で資金が動かされ、資金は、申請者のMS銀行の口座を経由して、還流させる。

 

尚、資金運用に関しては、本書に記する諸条件事項以外は一切附さない。

 

⇒運用条件は、プロジェクトがあること、SBLCを250M€から200B€を発行すること 13か月ブロックすること これが条件です。

 

  1. 契約者の資格

 

一部上場の基幹産業、及びこれに準ずる企業とし、 資本金 500億円以上の企業会 社の代表権を有する個人を対象とする。

 

条件は、東証プライム資本金100億円以上、銀行、信用金庫の預金高1500億円以上の代表権のある社員(日本国籍)

 

尚、当事者(本人) は会社に対する法的責任は免除されており、 役員会の決議等 は不要であり、当事者(本人)の個人的意志に限る。

(外資系在日企業は除く)

 

⇒運用規定は、対象企業の中でも社内で1名のみを決めて申請するので、決定書は、作成している。つまり、役員会の開催を求めていないが、代表者がその企業を代表して運用に参加するという決議書は、作成することになる。

 

SRP の開発援助 プログラムは人類にとって非常に重要な財源となります。

SRP ソブリン ロイヤル ポートフォリオの目的としては 世界の貧困問題を解決するということが最も重要な課題となっております。

確かに 産業発展させるやインフラや工業を発展させるということも重要な項目となっておりますが、 開発援助 プログラムにとって経済の底上げと同時に、国民それぞれの所得を向上させ生活を向上させる 。

また教育や社会保障 様々な福祉などにも資金が回り 人類の生活が良くなれば良いという基本的概念のもとで資金を活用するということが重要になります。

つまり SRP ソブリン ロイヤル ポートフォリオにおける世界の王族 グループから寄付された財源というものは人類にとって平和に安定した社会を作るために重要な資金として活用されるべきだということが基本的前提になっております。

このような SRP が提供する財源というものは基本的にはプライベートアグリーメント つまり 個別契約によって資金が提供されその資金によって世界経済の発展に貢献するというのが 重要なことになります そのことにより 世界の貧困問題の解決の糸口を見つけていくということを目指して SRPとしては常に開発援助を行っているというのが 今行っている業務になります。

開発 援助における資金投入はここ数年 加速している。

衰退した日本経済もそろそろ 復興の兆しが見えてくるということが少し話題になってきております。

 

株価が高騰しているなど市場が非常に活性化しているという中で まだ 国民の所得が底上げされているという感覚は少ないのですが金融を中心として経済の活性化が見えてきているのが 今 日本の現状だと言えます。

このことに関しては水面下で様々な動きがあり、 日本国内向けに水面下での開発援助 への資金投入というものが進んでいるということです つまり 財源を投入することによって日本の経済を水面下から活性化させるという動きが 今 積極的に行われているということになります。

 

つまりこのようなことの背景には 全て SRP を経由したクレジットが市場に投入されているということが言えます。 これは今日本経済を底上げするための財源として徐々に市場に投入されてきているというのが現状だということになります。

民間財源の活用と財団法人が日本を救う

日米相互防衛援助協定の締結後、米国が日本の産業支援の条項をおこなうために、「経済援助資金特別会計法」という法律が1954年にできた。

その後1968年に法律が廃止されているが、これが謎の資金といわれる米国からの工業支援の資金についての法律である。なぜ、1968年に廃止されたかは、世界銀行から日本が融資をうけて投融資により資金を償還した制度が1966年に中止になった。

理由は、東名高速道路建設における6回におよぶ世界銀行からの資金提供の際に、不正が発覚したことが原因であった。政治とカネの問題がクローズアップされ、その後、廃止になった。1970年以降も民間案件として資金援助の制度が続いたが、政府が直接関与する案件ではなくなったことでこの存在の詳細がわからなくなっていった。

しかし、財源は、国内外で歳入歳出外で運用された資金、いわゆる財政法第44条資金といわれる雑収入として特別会計の繰入金として今もなお活用している。

すなわち、その資金が、特別会計を裏で支える大きな補填金を作り上げる運用財源である。

「経済援助資金特別会計法」が廃止後は、産業用の積立金は、政府の管理下から外れ民間による募集に変わりました。

その財源を活用した民間支援事業を行うことが重要かと思ってます。

民間財源の活用を!「官から民へ」民間財源が地方財政を支援する時代へ

日本の資本主義経済のあり方を提案する必要があるかと思っています。すなわち、民間財源の活用です。財団法人を多数作り、日本国内で起こる問題解決の財源を財団からの寄付行為によって、支援するという概念です。いわゆる民間財源の活用と、今後日本は、民間からの寄付行為による財団があるいみ地域の財源になっていくという概念です。すなわち、民間財源の最大限の活用です。


税収による財源確保だけに頼れば、増税する以外、道がありません。そうなれば、国民の生活への負担は向上しません。租税にできる限りたよらず、財団による寄付行為が地域財源にしていくことが今後重要になります。

地方自治体で破たんの危機がせまっている自治体も多く存在しています。もう待ったなしの時期に来ています。財源は、民間財源から確保し、財団から寄付による資金提供をおこない地域の問題を解決していく流れを全国で作る必要性があります。

一昔前、官から民へと唱えた総理がいましたが、まさに、民間財源の存在を熟知していたからでしょう。その流れが今後必要になります。

経済力が国民の評価につながる事実

日本の経済力の話をすればかつては GDP 世界第2位でしたか現在では中国に大きく差をつけられて第3位に落ちています。

日本は本来国際金融における許可くら財源があるのですかその財源をうまく活用することができず経済の停滞が続いています。

そのような状況下を打破する為にも日本の経済システムや戦後の社会体制について理解をし国際金融における巨額な資金を日本の国内に導入するために我々の活動があります。

この民間財源を活用することによって日本は国内外に大きな貢献を果たすことができます。

国際的な評価ということを見ればその国の経済力が評価に大きく繋がります。

日本は世界でナンバーワンになる財源を有していますがそれを活用することなく現在は沈没して言ってるという状況があります。

我々としてはその状況を打破してそして日本が世界に貢献できる国家となることを目的に活動しています。

それをすることによって日本人としての世界的評価が高まります。

国際貢献事業ということは同時にその国家に対する評価を高める又は安全保障面に対して日本の評価が高まるという事は日本にとっての安全も高まるということがいえます。

そのような観点から我々は国際貢献事業に力を注ぎたいと考えています。

ブログ・新着情報【企業育成資金・償還金】

SRP に関する開発援助の日本向けの資金についての解説

SRP に関係する資金に関して言えば、MSA に関する資金というものが存在します。
MSA というのは 1951年に結ばれた 相互安全保障法における資金であります。(米国連邦法)
この財源に関しては SRP から 資金が提供されたものになっております。

この資金の日本 割り当ての資金というものがありその資金を提供するという案件を行っているのが これが 企業業育成資金という仕組みになります。

このような資金は全てゴールドをベースに作られた開発援助資金ということになります 。これは本来は 国連規定に従った MSA からの資金を提供するというルールがずいぶん昔に日本に対して行われていた 仕組みがあり、 その財源も現存しているということで 継続的にその財源を使って資金の提供を行っているというのが現在における MSA に関係する資金ということになります。 これは SRP と関係した資金になります。 全てゴールドに関係しています。 SRP というのは 王族 グループからの寄付 財源ソブリン ロイヤル ポートフォリオ からの財源になります。

日本平和条約及びその他の太平洋安全保障条約

戦後日本の歴史を知る上で非常に重要なルールが書かれています。産業支援制度について、共産化を防ぐために、行われた計画、日本がなぜ日米安保を結んだのか?など結構明確に説明しています。⇓⇓

 

 

↓↓↓ ダウンロードできます。これ読めば今の日本の安全保障でこのような仕組みになったか理解できます。

1952年日本平和条約及び太平洋安全保障条約 英文資料

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SRP 資金本部

■SRP 資金本部について|企業育成資金・償還金の専門家

1944年 米国 ブレトンウッズ会議において 国連を設立し そして 第二次世界大戦で 荒廃した戦地の復興させるために国際復興開発銀行 今の世界銀行及び IMF を設立した歴史があります。その際に 財源として アジア 王族 グループの寄付による資産が活用されました。その資産の名称は SRP ソブリン ロイヤル ポートフォリオ と呼ばれています。

 

SRP 資金 本部の SRP の名称については 世界の 王族 グループから寄付された財源を活用した ODA 開発援助 プログラムに関する業務を案内する本部として ホームページを開設いたしました。

現在 SRP における開発援助 プログラムは 米国財務省の監査により行われております。

SRP の資産というものは 米国財務省が監査はしておりますが これは 国連 設立時にアジア 王族 グループから寄付された財源であります。子の寄付財源については、法定管理資産となりますので、法律に従って資金を動かす必要があります。

SRP資金本部では、企業育成資金・償還金の成約件数を増やすために、米国側の認可を得た面接官をすぐに案内する業務を支援しています。資金を受取たい申請者は、是非ご相談ください。当方が手配する面談は、初回面談で、本面談となりますので、この面談で免税、免責処理と言われるFD,FE処理が決定されます。この決定が行われば、資金は100%申請者は受け取ることができます。是非、当方にご相談頂くようにお願いいたします。「いきなり本面談で決定」という支援を行っています。

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