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香港で日本人が国際結婚する方法 居住要件なし・婚姻通知15日・3か月期限を解説

香港では婚姻当事者の国籍や居住地にかかわらず婚姻手続が可能で、居住要件はありません。ただし婚姻予定通知を提出し、原則15日の公示期間を経て、通知提出から3か月以内に婚姻を成立させる必要があります。

結論・今回のポイント

香港での国際結婚は、香港居住者だけに限定された制度ではありません。香港入境事務處は、婚姻当事者には居住要件がなく、当事者はどの国籍でもよいと案内しています。このため、日本人同士、日本人と香港人、日本人と第三国籍者でも香港法上の条件を満たせば婚姻できます。ただし、婚姻式を行うだけでは足りず、事前に「Notice of Intended Marriage」を提出し、法定の公示期間を経たうえで正式に婚姻を挙行する必要があります。

背景と制度

香港の婚姻制度では、まず婚姻予定通知を婚姻登記官へ提出します。通知は婚姻登記所またはCivil Celebrant of Marriagesを通じて提出できます。入境事務處の公式案内によると、通知後、少なくとも15 clear daysの公示期間が必要で、法定要件を満たした場合に婚姻登記官の証明が発行されます。そして婚姻は通知提出日から3か月以内に行わなければなりません。3か月を超えると通知は失効し、新しい通知が必要です。

誰に関係するか

香港在住の日港カップルだけでなく、日本や第三国に住みながら香港で婚姻したい夫婦にも関係します。特に「香港に住所がないと結婚できないのでは」と考えている人にとって重要な制度です。ただし、日本人が香港で婚姻成立後、日本の戸籍への届出が別途必要となります。

必要書類と申請実務

婚姻予定通知を提出する際には、双方の香港身分証または有効な旅行証明書を提示します。また氏名、婚姻状況、職業、年齢、住所、父母の氏名などの情報が必要です。離婚歴のある人は、前婚が有効に終了したことを示す裁判所の最終的な離婚関係書類などを求められます。香港以外で成立した離婚の場合には追加の説明・宣誓等を求められることがあります。死別の場合には前婚の証明と前配偶者の死亡証明が必要です。書類が中国語または英語以外の場合、認証された翻訳が必要とされています。

当事者双方が香港国外に居住している場合には、香港外から婚姻予定通知を行う仕組みもあります。香港入境事務處の案内では、所定の通知書を取得し、居住国の公証人による認証を受けたうえで関係書類と手数料を香港へ送付する手続が示されています。旅行日程を組む際には、15日の公示期間と3か月の有効期間を必ず考慮する必要があります。

婚姻を行う場所

正式な婚姻は、Marriage RegistryでRegistrarが行う方法、認可された礼拝所で行う方法、Civil Celebrantを利用して香港内の別の場所で行う方法があります。結婚式場やホテルで式を希望する場合にも、単なるセレモニーと法的婚姻を混同せず、資格を持つCivil Celebrantによる正式手続が必要か確認してください。

日本人への影響

香港の方式で日本人と外国人の婚姻が成立した場合、日本の戸籍へ婚姻事実を記載するための届出が必要です。日本国外務省は、外国の方式による日本人と外国人の婚姻について婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しています。香港のMarriage Certificate、その日本語訳、外国人配偶者の国籍証明等について、提出先の日本大使館・総領事館または市区町村へ確認してください。

注意点と最終確認先

香港では居住要件がないため比較的利用しやすい一方、離婚歴、未成年者、外国文書の翻訳、海外からの通知には追加条件があります。また香港での婚姻成立と、日本・香港の在留資格取得は別問題です。婚姻については香港入境事務處Marriage Registration、戸籍は在香港日本国総領事館または日本の市区町村、在留資格は各国の入管当局へそれぞれ確認してください。