シンガポールで外国人が結婚する方法|31日滞在・21日前申請・ROM手続きを解説
シンガポールの民事婚で外国人が関係する場合の31日連続滞在要件、ROMへの21日前までの婚姻申請、2人の証人、外国語書類の翻訳などを解説する。
この記事のポイント
- 外国人が関係する民事婚では原則31日連続のシンガポール滞在実績が必要
- ROMへの婚姻申請は予定日の少なくとも21日前までに行う
- 双方が短期滞在の外国人の場合は独身・婚姻障害不存在関係の追加書類に注意
結論・今回のポイント
日本人を含む外国人がシンガポールで民事婚をする場合、Registry of Marriages(ROM)の手続に従います。特に外国人が関係する婚姻では、原則として当事者のいずれか一方が、婚姻申請を提出する前にシンガポールに少なくとも31日連続して滞在した実績を持つことが重要です。また婚姻申請は予定するsolemnisationの少なくとも21日前までに提出する必要があります。単にシンガポールへ旅行し、その数日後にすぐ結婚できる制度ではありません。
背景と制度
シンガポールの民事婚はOur Marriage Journeyの政府ポータルとRegistry of Marriagesを通じて進めます。原則として、婚姻申請、必要書類の確認・宣誓、licensed solemniserによる婚姻式という流れです。婚姻式には2人の証人も必要になります。イスラム教徒同士など一定のケースはRegistry of Muslim Marriagesの制度が関係するため、民事婚制度と混同しないよう注意が必要です。
誰に関係するか
日本人とシンガポール国民、日本人とシンガポール永住者、日本人同士、外国人同士などがシンガポールで民事婚を行う場合に関係します。少なくとも一方が外国人の場合には31日連続滞在の条件があります。この31日は到着日を除いて計算され、婚姻申請直前の滞在でなくても、過去の1回のシンガポール滞在で条件を満たせる場合があります。
必要書類・申請先・期限
婚姻申請は政府のOur Marriage Journeyポータルで行います。新郎新婦と2人の証人の身分証明書が必要となり、シンガポール国民・永住者はNRIC、外国人は旅券を使用します。申請には当事者のいずれか一人のSingpassが必要です。予定日の少なくとも21日前までに申請する必要があり、通常の民事婚申請は提出から6か月で失効するため、その期間内にsolemnisationを行います。
双方が外国人で短期滞在パスのみの場合は追加書類が重要です。政府案内では、それぞれの本国大使館や政府当局等が発行する婚姻障害がないことを示すLetter of No Impediment to Marriageが必要となり、予定する婚姻日から3か月を超えて古いものは認められない扱いが示されています。また過去5年間に本国以外の国で6か月を超えて居住した場合、その国で婚姻していないことを示す婚姻記録・独身証明等が必要になるケースがあります。外国語書類は認定翻訳者による英訳が必要です。
Work Permit保持歴がある場合
外国人が現在または過去にWork PermitやTraining Work Permitの保持者であり、シンガポール国民または永住者と結婚する場合、Ministry of Manpowerの婚姻承認が必要になるケースがあります。通常の日本人観光客と同じ手続と考えず、過去の就労パス歴まで確認する必要があります。
日本人と外国人の国際結婚への影響
シンガポールで有効に婚姻が成立した日本人は、日本の戸籍への届出も行います。外国方式で成立した婚姻について日本側では原則3か月以内の届出が必要です。またシンガポール国民と結婚したからといって外国人配偶者にシンガポールの長期滞在権や永住権が自動的に付与されるわけではありません。
注意点と最終確認先
シンガポールでは31日滞在、21日前通知、6か月の申請有効期間など複数の日数管理があります。短期旅行中に結婚する計画では特に31日条件を先に確認してください。ROM、ICA、必要に応じてMOMおよび在シンガポール日本国大使館の最新案内を確認することが重要です。