台湾移民署が2026年7月分の外国人配偶者統計を公開 国際結婚を在留証件別に継続把握
台湾内政部移民署は外国人配偶者および中国大陸・香港・マカオ出身配偶者を証件別に整理した統計を更新し、2026年7月分まで公開しています。国際結婚後の在留動向を把握する基礎資料です。
この記事のポイント
- 台湾移民署の外国人配偶者統計が2026年7月分まで更新された
- 外国籍と中国大陸・香港・マカオ関係では制度区分が異なる
- 統計の増減と個々の居留許可の可否は別問題
結論・今回のポイント
台湾内政部移民署は、外国人配偶者と中国大陸・香港・マカオ出身の配偶者について、保有する証件別にまとめた月次統計を更新し、2026年7月分まで公開しています。統計ページ自体は2026年9月11日に更新されており、台湾における国際結婚と外国人配偶者の在留状況を確認する最新の公的資料の一つです。
背景と制度
台湾では、外国人との結婚、中国大陸出身者との結婚、香港・マカオ出身者との結婚で、入境・居留制度や根拠法令が完全に同一ではありません。そのため移民署統計でも、一般の外国籍配偶者と中国大陸・香港・マカオ関係を区分しながら継続的にデータが整理されています。単に「外国人配偶者」という一つのカテゴリーだけを見て台湾の国際結婚制度を判断することはできません。
誰に関係するか
台湾人と日本人が結婚する場合はもちろん、台湾人と東南アジア、欧米などの外国人との結婚を考える人、中国大陸・香港・マカオをまたぐ夫婦にも関係します。また、国際結婚後に台湾で居留、定居、就労、家族生活を予定している場合には、自分がどの制度区分に該当するかを最初に確認することが重要です。
実務で確認すべきこと
統計が増減したからといって、個人の居留申請が自動的に許可されやすくなったり難しくなったりするわけではありません。実際の手続では、婚姻が有効に成立していることを示す書類、外国で発行された婚姻証明書、翻訳、台湾の在外機関による文書確認が必要になるケースがあります。また、結婚した場所や外国人配偶者の国籍・地域によって手続の流れが異なります。
日本人と台湾人の国際結婚への影響
日本で結婚した日本人と台湾人が台湾で生活する場合、日本の市区町村で婚姻届を受理されたことだけで台湾側の行政手続がすべて完了するわけではありません。台湾側で婚姻登録や居留に必要な手続を行う必要があります。逆に台湾で先に結婚した場合、日本人当事者は日本の戸籍へ婚姻事実を反映するため、日本側への婚姻届も確認することになります。二つの法域の手続を別々に考えることがポイントです。
注意点と最終確認先
統計資料は社会全体の動向を確認するためには有用ですが、必要書類を示す申請ガイドそのものではありません。実際の婚姻登録については戸政事務所、居留については台湾内政部移民署、日本側の届出については市区町村または日本の在外公館へ確認してください。台湾移民署は外国人在台生活相談用の窓口も案内しています。申請直前には最新様式と必要書類を確認することが重要です。