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海外で外国人と結婚したら日本への届出は必要?3か月以内の報告的届出を解説

外国の法律に従って日本人と外国人の婚姻が成立した場合、日本人の戸籍へ婚姻事実を記載するための届出が必要です。外務省が案内する3か月の期限、提出先、婚姻証明書と翻訳などを解説します。

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海外で外国人と結婚したら日本への届出は必要?3か月以内の報告的届出を解説

外国の法律に従って日本人と外国人の婚姻が成立した場合、日本人の戸籍へ婚姻事実を記載するための届出が必要です。外務省が案内する3か月の期限、提出先、婚姻証明書と翻訳などを解説します。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-07確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 外国方式で成立した婚姻は日本人の戸籍へ反映する届出が必要
  • 原則として婚姻成立日から3か月以内
  • 婚姻証明書・国籍証明書と日本語訳が重要
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人が外国人と海外でその国の方式に従って有効に結婚した場合、日本側では日本人の戸籍に婚姻の事実を記載するための届出が必要です。外務省の2026年時点の案内では、外国方式の婚姻成立日から3か月以内に、日本の在外公館または本邦の市区町村役場へ届け出ます。外国で結婚したから日本でもう一度結婚し直すという意味ではなく、外国で成立した婚姻を日本の戸籍へ反映させる手続です。

SECTION02

背景と制度

国際結婚には、日本の市区町村へ先に婚姻届を出して成立させる日本方式と、相手国の婚姻登記所などで現地法に従って成立させる外国方式があります。外国方式で法律上有効に婚姻が成立すると、その婚姻そのものは現地の法律に基づいて成立しています。ただし日本人については戸籍制度があるため、婚姻した事実を日本の戸籍へ記録する必要があります。

SECTION03

誰に関係するか

中国、台湾、香港、シンガポール、韓国、東南アジア、欧米などで現地方式の婚姻をした日本人と外国人の夫婦が主な対象です。海外挙式をしただけで法律上の婚姻登記をしていない場合は事情が異なります。結婚式を挙げたことと法律上の婚姻成立は同じではないため、まず現地法上婚姻が成立しているかを確認する必要があります。

SECTION04

必要書類・申請先・期限

外務省の案内では、日本人と外国人が外国方式で婚姻した場合、婚姻成立日から3か月以内に届出を行います。基本書類は婚姻届、外国の機関が発行した婚姻証明書とその日本語訳、外国人配偶者の婚姻時の国籍を証する書面とその日本語訳です。届出人は日本人当事者が基本で、外国人当事者が届け出られる場合もあります。日本の大使館・総領事館へ直接提出するほか、本邦の市区町村役場への提出や、条件に応じ郵送による方法も案内されています。

SECTION05

戸籍謄本は必要か

外務省の現行案内では戸籍謄本の提出は原則不要とされています。ただし、本籍地で戸籍情報が電算化されていない場合などには必要になることがあります。また、在外公館ごとに現地の婚姻証明書の形式や必要通数の取扱いが異なる可能性があるため、提出先の在外公館に事前確認することが推奨されています。

SECTION06

日本人と外国人の国際結婚への影響

戸籍への反映は、その後の日本人配偶者の戸籍謄本取得、外国人配偶者の「日本人の配偶者等」の在留申請、子どもの出生・国籍関係手続などの基礎資料になります。海外で婚姻成立後すぐ日本へ移住したい場合は、婚姻の戸籍反映と在留資格手続の順番を事前に整理しておくとスムーズです。

SECTION07

注意点と最終確認先

最も重要なのは「現地で結婚式をした」だけなのか、「現地法上の婚姻が正式に成立した」のかを区別することです。また、3か月を過ぎた場合でも届出自体を放置せず、速やかに在外公館または市区町村へ相談してください。婚姻証明書の正式名称、原本返却の扱い、翻訳方法、必要通数などは国によって異なるため、最終的には婚姻した国を管轄する日本大使館・総領事館と日本の本籍地自治体で確認してください。