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国際結婚は結婚式だけで成立する?「法律上の婚姻」と挙式の違いを解説

海外で結婚式を挙げても、それだけで法律上の婚姻が成立するとは限りません。国際結婚では挙式、婚姻届、現地婚姻登記を区別することが重要です。日本の戸籍や配偶者ビザへの影響も解説します。

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国際結婚は結婚式だけで成立する?「法律上の婚姻」と挙式の違いを解説

海外で結婚式を挙げても、それだけで法律上の婚姻が成立するとは限りません。国際結婚では挙式、婚姻届、現地婚姻登記を区別することが重要です。日本の戸籍や配偶者ビザへの影響も解説します。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-07確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 海外挙式だけでは法律上の婚姻が成立しない場合がある
  • 現地法上の婚姻成立と公的な婚姻証明書を確認する
  • 正式な婚姻成立は戸籍・配偶者ビザ・相続などの基礎になる
SECTION01

結論・今回のポイント

結婚式を挙げたことと、法律上の婚姻が成立したことは必ずしも同じではありません。国際結婚では、この違いが非常に重要です。法務省は、外国で結婚式を挙げた場合、その国の法律により婚姻が成立するケースもあれば、式を挙げただけでは法律上有効な婚姻が成立しないケースもあると説明しています。

SECTION02

背景と制度

日本では、市区町村へ婚姻届を提出し、法律上の要件が確認されて受理されることによって婚姻が成立する届出婚が基本です。一方、外国では行政機関での登録、裁判所、宗教機関、婚姻執行人など、婚姻成立の方式が国・地域によって異なります。このため、リゾート地や教会で盛大な結婚式を行っても、それが単なるセレモニーなのか、現地法上正式な婚姻手続を伴っているのかを確認する必要があります。

SECTION03

誰に関係するか

海外挙式を予定している日本人と外国人のカップル、外国で宗教婚を行う予定の人、日本で先に婚姻届を出すべきか現地で婚姻登録をすべきか迷っている人に関係します。結婚紹介、国際遠距離交際などで短期間の渡航中に結婚する場合にも、婚姻方式を事前確認することが重要です。

SECTION04

法律上の婚姻成立をどう確認するか

現地方式で婚姻するなら、その国の婚姻登記当局が発行する婚姻証明書など、法律上婚姻が成立したことを示す公的書類が取得できるか確認します。法務省は、外国法上有効に婚姻が成立し、婚姻に関する証書が交付される場合には、日本人の戸籍に婚姻事実を記載するための届出を行うよう案内しています。反対に、式だけで婚姻が成立していない場合は、日本方式で改めて婚姻届を提出するなど正式な婚姻手続が必要です。

SECTION05

配偶者ビザとの関係

日本の在留資格「日本人の配偶者等」を申請する場合も、法律上有効な婚姻関係が基礎になります。結婚写真や挙式証明だけでは、法律上の配偶者であることを示す戸籍や外国政府発行の婚姻証明書に代わるものではありません。したがって、日本移住を予定している夫婦は、挙式の日程だけではなく婚姻登録完了日と公的証明書の発行時期まで確認する必要があります。

SECTION06

日本人と外国人の国際結婚への影響

法律上の婚姻成立日を誤解すると、戸籍への届出期限、配偶者在留資格、出生した子どもの身分関係、相続などにも影響する可能性があります。国によっては式と登録が一体となる場合もありますが、日本の結婚式のようにセレモニーだけでは法律効果が生じない場合もあります。

SECTION07

注意点と最終確認先

結婚式場や旅行会社から「結婚証明書」と呼ばれる記念証書を受け取っても、それが政府機関発行の法的婚姻証明書とは限りません。国際結婚では、婚姻を行う国・地域の政府婚姻当局、日本大使館・総領事館、日本の市区町村戸籍窓口に確認し、「いつ、どの手続を完了した時点で法律上の婚姻が成立するのか」を事前に確認してください。