海外で生まれた国際結婚夫婦の子ども 日本国籍留保は「出生から3カ月以内」
日本人と外国人の子どもが海外で出生し、出生によって外国国籍も取得する場合、日本国籍を維持するには出生から3カ月以内に出生届と国籍留保の意思表示が必要。期限を過ぎると重大な影響がある。
この記事のポイント
- 海外出生で外国国籍も取得する子は日本国籍留保が重要
- 出生届と国籍留保は原則として出生の日から3カ月以内
- 外国国籍を取得するかは外国人親の本国法や出生国法によって異なる
海外出産で最優先に確認したい「3カ月」
日本人と外国人の国際結婚家庭が海外で子どもを出産する場合、出生届と国籍の手続は特に期限管理が重要である。外務省と法務省は、海外で出生した子が出生によって日本国籍と外国国籍を同時に取得する場合、出生の日から3カ月以内に出生届とともに日本国籍を留保する意思表示をしなければならないと案内している。
父または母が日本人なら出生による日本国籍が基本
国籍法第2条は、出生時に父または母が日本国民である場合、その子は原則として出生により日本国籍を取得すると定める。ただし法律上の親子関係が成立していることが前提となるため、婚姻していない日本人父と外国人母の子などでは認知の時期が国籍取得に影響する場合がある。
外国国籍も同時取得する場合に国籍留保が必要
外国人親の本国法による血統主義や、出生国の生地主義によって外国国籍も出生時に取得すると、子どもは出生時点で重国籍となる。このケースで国外出生の場合、日本国籍を留保する意思表示を期限内に行わなければ、日本国籍を出生時にさかのぼって失うことになる。
出生届も3カ月以内
外務省は国外で生まれた子について、生まれた日を含め3カ月以内に出生届を提出するよう案内している。提出先は日本の大使館・総領事館のほか、日本国内の本籍地等の市区町村へ提出する方法もある。
基本資料として出生届、外国官公署発行の出生登録証明書または医師等作成の出生証明書、その日本語訳などが案内されている。国籍留保を行う場合には出生届の「日本国籍を留保する」欄で意思表示する。
中国・台湾・香港・シンガポールでも国籍制度はそれぞれ異なる
外国人親の国籍が中国、台湾、香港、シンガポールなどであっても、子どもがその国・地域の国籍や身分を取得するかは各法制度と父母の国籍・居住状況などによって異なる。日本の制度だけを見て「自動的に二重国籍になる」と判断してはいけない。
出産前に必要書類と届出先を確認する
海外出産を予定している国際結婚家庭は、出産後に調べ始めるのではなく、日本の在外公館と外国側行政機関へ事前確認しておく方が安全だ。出生証明書の取得方法、子どもの氏名表記、外国側出生登録、日本の出生届、国籍留保、旅券申請を時系列で整理すると手続漏れを防ぎやすい。
親の婚姻状況、認知、出生国、外国人親の国籍法によって結論が変わる可能性がある。国籍は後から容易に修正できる事務手続ではないため、判断が難しいケースは在外公館、法務局、外国側国籍当局、必要に応じて国籍法に詳しい専門家へ必ず最終確認することが重要である。