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海外で結婚した日本人は日本へ届出が必要 外国方式婚姻の「3カ月以内」ルールを解説

中国、台湾、香港、シンガポールなど外国の方式で婚姻が成立しても、日本人の戸籍へ自動反映されるわけではありません。原則3カ月以内の婚姻届と必要書類を整理します。

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海外で結婚した日本人は日本へ届出が必要 外国方式婚姻の「3カ月以内」ルールを解説

中国、台湾、香港、シンガポールなど外国の方式で婚姻が成立しても、日本人の戸籍へ自動反映されるわけではありません。原則3カ月以内の婚姻届と必要書類を整理します。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-16確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 外国で婚姻しても日本の戸籍へ自動反映されない
  • 外国方式による婚姻は原則として成立日から3カ月以内に日本へ届出
  • 婚姻証明書・国籍証明書には日本語訳が必要
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人が外国人と海外でその国・地域の方式に従って有効に結婚した場合、その婚姻を日本人の戸籍へ記載するための婚姻届が必要です。外務省は、日本人と外国人が外国方式によって婚姻した場合、婚姻成立日から3カ月以内に在外公館または日本国内の市区町村役場へ届け出るよう案内しています。「海外で結婚証明書を取得したので、日本にも自動的に情報が届く」という仕組みではありません。

SECTION02

外国方式の婚姻とは

中国の婚姻登記機関で婚姻を成立させる、香港のMarriage Registry等を通じて婚姻する、シンガポールのROMでsolemnisationを行うなど、現地法の方式によって成立する婚姻が典型例です。台湾でも戸政事務所での結婚登記が制度上重要です。それぞれ成立方法は違いますが、日本人当事者については日本の戸籍へ婚姻事実を反映させる必要があります。

SECTION03

届出期限は婚姻成立日から3カ月以内

外務省の戸籍・国籍関係届の案内では、日本人と外国人が外国方式で婚姻した場合の届出期間を婚姻成立日から3カ月以内としています。海外挙式の日と法律上の婚姻成立日が必ず同じとは限りません。単なる結婚式ではなく、現地法上いつ婚姻が成立したかを婚姻証明書等で確認し、その日を基準として期限を管理することが重要です。

SECTION04

基本となる必要書類

外務省が示す基本資料は婚姻届、外国機関が発行した婚姻証明書の原本と日本語訳、外国人配偶者の婚姻時の国籍を証する書面とその日本語訳です。2024年4月1日以降、在外公館へ提出する戸籍・国籍関係届では戸籍謄本の添付が原則不要になっています。ただし、本籍地の戸籍情報が電算化されていない場合など例外があります。

SECTION05

翻訳文を忘れない

中国語や英語で作成された婚姻証明書をそのまま日本の戸籍窓口へ提出して終了とは限りません。外務省は婚姻証明書と国籍証明書について日本語訳文を必要書類として示しています。翻訳の具体的な形式や証明書の必要部数は国・届出状況によって異なるため、届出先へ事前に確認してください。

SECTION06

どこへ提出できるか

海外在住者は婚姻した国・地域を管轄する日本大使館・総領事館などの在外公館へ届け出る方法があります。また、日本国内の市区町村役場へ提出する方法もあります。外務省は在外公館または本邦の市区町村への郵送が可能なケースも案内していますが、郵送方法や原本の取り扱いは個別に確認する必要があります。

SECTION07

日本の戸籍へ反映された後

婚姻届が処理されれば、日本人の戸籍に外国人との婚姻事項が記載されます。外国人配偶者が日本人と同じ戸籍へ「入籍」するという意味ではありません。また、日本の戸籍へ婚姻が記載されたことによって外国人配偶者の国籍や在留資格が自動的に変化するわけでもありません。

SECTION08

配偶者ビザ申請との関係

外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合、入管の「日本人の配偶者等」の申請では、日本人配偶者の戸籍謄本に婚姻事実が記載されていることが重要な資料となります。婚姻事実がまだ戸籍に記載されていない場合には、婚姻届受理証明書が追加で必要になることがあります。したがって、海外婚姻後の戸籍手続きを放置すると、その後の日本移住手続きにも影響します。

SECTION09

注意点と最終確認先

国際結婚では、外国での婚姻成立、外国側の身分登録、日本の戸籍への届出、日本の在留資格申請という複数の手続きが連続します。それぞれ別の行政制度です。特に3カ月という期限を忘れないよう、婚姻証明書を受領した段階で在外公館または市区町村へ必要書類を確認してください。