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国際結婚で海外出産した子の日本国籍 「3カ月以内の国籍留保」を忘れてはいけないケース

日本人と外国人の子が海外で生まれ、出生と同時に外国籍も取得する場合、日本国籍を維持するには出生から3カ月以内の国籍留保が重要です。期限を過ぎた場合の影響も含めて解説します。

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国際結婚で海外出産した子の日本国籍 「3カ月以内の国籍留保」を忘れてはいけないケース

日本人と外国人の子が海外で生まれ、出生と同時に外国籍も取得する場合、日本国籍を維持するには出生から3カ月以内の国籍留保が重要です。期限を過ぎた場合の影響も含めて解説します。

編集部注目 ★★★★★✓ 一次情報確認済み(2026-09-16確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 国外出生で出生と同時に外国籍も取得する子は国籍留保が重要
  • 出生の日から3カ月以内に出生届と国籍留保を行う
  • 期限内に留保しない場合は出生時にさかのぼって日本国籍を失う
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結論・今回のポイント

国際結婚した日本人夫婦が海外で出産する場合、最も注意すべき国籍手続きの一つが「国籍留保」です。出生時に父または母が日本国民であれば、原則として子は出生によって日本国籍を取得します。しかし外国で生まれ、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子については、出生の日から3カ月以内に出生届とともに日本国籍を留保する意思を届け出なければ、日本国籍を出生時にさかのぼって失う制度があります。

SECTION02

なぜ国籍留保が必要なのか

国籍法第12条と戸籍法第104条は、国外で出生し、出生によって重国籍となった子について国籍留保制度を設けています。これは海外出産をしたすべての日本人の子に一律必要という意味ではなく、「外国で出生し、その出生によって外国国籍も取得した」ケースで特に重要です。相手国が親の国籍を子へ承継する制度を採っている場合や、出生地によって国籍を与える国で出生した場合などが考えられます。

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国際結婚の子どもでは相手国法の確認が不可欠

日本人と中国人、日本人と台湾人、日本人とシンガポール人などの夫婦では、子が相手方の国籍・身分をどのように取得するかは相手国・地域の法制度によって異なります。また父母の婚姻状況、出生地、親の在留資格などによって外国国籍取得の条件が変わる国もあります。そのため「父または母が外国人だから必ず二重国籍になる」と単純化してはいけません。

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3カ月以内の出生届

法務省と外務省の案内では、外国で生まれた日本人の子について出生の日から3カ月以内に出生届を行います。国籍留保が必要なケースでは、出生届の所定欄等で日本国籍を留保する意思を表示します。届出先は外国にある日本大使館・総領事館または日本国内の市区町村役場です。海外から日本国内へ郵送する方法が可能な場合もありますが、期限管理が極めて重要です。

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3カ月を過ぎた場合

国籍留保をしなかった場合、対象となる子は出生時にさかのぼって日本国籍を失います。「出生届を出し忘れただけだから、後から通常の出生届を提出すれば元通り」という制度ではありません。ただし法務省は、国籍留保をしなかったため日本国籍を失った人について、18歳未満で日本に住所を有するなど一定の要件を満たす場合、法務大臣への届出によって日本国籍を再取得できる制度を案内しています。

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必要書類と実務

海外出生の届出では出生届のほか、現地官公署発行の出生証明書と日本語訳などが必要になります。国・地域や在外公館によって必要部数、原本の扱い、翻訳方法が異なることがあります。出産前に最寄りの日本大使館・総領事館の出生届案内を確認し、出生後に取得すべき現地書類をリスト化しておくと安全です。

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日本と外国のパスポート

国籍と旅券は関連しますが同じ手続きではありません。出生届・国籍留保を済ませた後、日本旅券を取得するには別途旅券申請が必要です。外国側の旅券や身分登録も相手国法に基づいて別に手続きします。どちらの旅券で出入国するかについても各国の法令や入国管理制度を確認する必要があります。

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注意点と最終確認先

国籍留保は期限を過ぎた場合の影響が非常に大きいため、国際結婚後に海外出産を予定している夫婦は出産前から確認しておくべき手続きです。子が外国国籍を出生と同時に取得するかは相手国の制度によるため、日本側は法務省・在外公館、外国側はその国の国籍当局や大使館・領事館へ確認してください。