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国際結婚の子どもが海外で生まれたら、日本国籍留保は出生から3か月以内

日本人と外国人の子どもが海外で出生した場合の日本国籍と出生届を解説。出生により外国籍も取得する子は、出生届と国籍留保を生まれた日を含め3か月以内に行う必要があります。

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国際結婚の子どもが海外で生まれたら、日本国籍留保は出生から3か月以内

日本人と外国人の子どもが海外で出生した場合の日本国籍と出生届を解説。出生により外国籍も取得する子は、出生届と国籍留保を生まれた日を含め3か月以内に行う必要があります。

編集部注目 ★★★★★✓ 一次情報確認済み(2026-09-07確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 出生時に父または母が日本人なら原則として日本国籍を取得
  • 海外出生で外国籍も取得する子は日本国籍留保が必要
  • 出生届と国籍留保の期限は出生の日を含めて3か月以内
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人と外国人の国際結婚家庭で、子どもが海外で生まれる場合に最も注意すべき制度の一つが「日本国籍の留保」です。日本の国籍法第2条では、出生時に父または母が日本国民である子は原則として出生により日本国籍を取得します。しかし海外出生により同時に外国国籍も取得する場合、出生の日を含めて3か月以内に出生届とともに日本国籍を留保する意思表示をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失うことがあります。これは国際結婚家庭が必ず知っておくべき期限です。

SECTION02

背景と制度

日本の国籍法は父母両系の血統主義を基本としており、出生時に父または母が日本国民であれば日本国籍を取得します。一方、外国の国籍法によっては出生地や外国人親の国籍を理由に、その子が出生と同時に外国国籍も取得します。その場合、海外出生の子は日本と外国の国籍を出生時に併有することになり、日本法上「国籍留保」の届出が必要となります。

SECTION03

誰に関係するか

中国、台湾、香港、シンガポールその他の外国人と結婚した日本人で、海外出産を予定する家庭に関係します。ただし子どもが外国国籍を出生と同時に取得するかどうかは、外国人配偶者の国籍法、出生地、父母の婚姻状況等によって異なります。そのため「国際結婚の子は必ず二重国籍になる」と一律に考えることはできません。

SECTION04

出生届と3か月の期限

外務省は、海外で子どもが出生した場合、出生の日を含めて3か月以内に出生届を提出するよう案内しています。例えば10月23日生まれであれば翌年1月22日までが期限となる例が示されています。届出先は在外日本大使館・総領事館のほか、日本国内の市区町村へ郵送等で提出できる場合があります。基本書類として出生届、外国官公署発行の出生登録証明書または医師等の出生証明書、その日本語訳などが必要です。

SECTION05

国籍留保の実務

出生により外国国籍も取得する子については、出生届の「日本国籍を留保する」欄で意思表示をします。外務省は、この3か月の期限を過ぎた場合、日本国籍を出生時にさかのぼって失うことになると明確に注意喚起しています。通常の行政届出の遅延と同じ感覚で「後から出せばよい」と考えることは危険です。出生直後は現地の出生登録、病院手続、旅券申請などが重なるため、出産前から必要書類を確認しておくべきです。

SECTION06

国際結婚への影響

子どもの国籍は、将来の日本旅券、日本への入国、戸籍、相続、学校、居住地選択などに大きく関係します。外国人親の本国でも出生登録が必要になる場合があるため、日本と外国の双方で期限を管理する必要があります。日本の出生届を提出しただけで外国側の出生・国籍登録が完了するわけではなく、その逆も同様です。

SECTION07

注意点と最終確認先

国籍取得の有無は外国法に左右されます。特に中国、台湾、香港、シンガポールでは国籍・身分制度の法体系がそれぞれ異なるため、子が出生により外国籍を取得するかを日本側資料だけで判断してはいけません。出産予定国の日本大使館・総領事館、日本の本籍地市区町村、外国人親の国籍国・地域の公館で出生前から確認してください。3か月という期限については、海外出産を予定する国際夫婦の最優先チェック項目にする必要があります。