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日本人と結婚した外国人はいつ永住申請できる?「婚姻3年・日本1年」の特例を解説

2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインでは、日本人の配偶者には原則10年在留の特例があります。実体ある婚姻3年以上、日本への継続在留1年以上という基準と他の審査要件を解説します。

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日本人と結婚した外国人はいつ永住申請できる?「婚姻3年・日本1年」の特例を解説

2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインでは、日本人の配偶者には原則10年在留の特例があります。実体ある婚姻3年以上、日本への継続在留1年以上という基準と他の審査要件を解説します。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-07確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 2026年2月24日改訂ガイドラインでも日本人配偶者の在留期間特例がある
  • 実体ある婚姻生活3年以上かつ日本に継続1年以上が基準
  • 税・年金・保険など公的義務を含め総合審査される
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人と結婚した外国人は、一般の外国人より早い段階で永住許可申請を検討できる特例があります。出入国在留管理庁が2026年2月24日に改訂した「永住許可に関するガイドライン」では、日本人、永住者または特別永住者の配偶者について、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」を原則10年在留要件の特例として定めています。

SECTION02

背景と制度

通常の永住許可では、日本に原則として引き続き10年以上在留していることが重要な基準の一つです。しかし、日本人の配偶者など一定の身分関係を持つ人には在留期間の特例があります。これは「日本人と結婚すれば3年後に自動的に永住者になる」という意味ではありません。あくまで在留期間に関する特例であり、永住許可そのものは申請と審査を経て決定されます。

SECTION03

誰に関係するか

日本人と結婚して日本で生活している外国人、海外で結婚生活を続けた後に日本へ移住した外国人などが対象です。例えば外国で夫婦として2年以上生活し、その後日本で1年以上継続して生活した場合でも、婚姻生活全体として3年以上の実体が確認できれば特例を検討できる余地があります。ただし個別案件の判断は入管庁が行います。

SECTION04

「3年+1年」の意味

重要なのは、婚姻届を提出してから3年という形式だけでなく、「実体を伴った婚姻生活」が3年以上継続していることです。さらに、日本には引き続き1年以上在留している必要があります。長期間別居している場合などは、単純に婚姻期間だけで判断できません。夫婦が仕事の都合で一時的に離れて暮らしている場合など事情があるときは、その理由や婚姻生活の実態を説明できるようにする必要があります。

SECTION05

その他の審査要件

永住許可は在留期間だけで決まりません。法令遵守、納税、年金・健康保険料など公的義務の履行、安定した生活基盤、現在の在留状況など複数の点が審査されます。期限後の納付などが問題となる場合もあるため、申請直前だけでなく日常的に税・社会保険を適切に処理することが重要です。提出資料も申請人の状況によって異なります。

SECTION06

日本人と外国人の国際結婚への影響

永住許可を取得すると在留期間更新が不要となり、在留活動の安定性が大きく高まります。ただし外国人であること自体が日本人になるわけではなく、日本国籍の取得である帰化とは制度が異なります。永住者になっても国籍、旅券、選挙権などは帰化した日本人とは異なります。

SECTION07

注意点と最終確認先

婚姻3年・日本在留1年という数字だけを満たして申請可能と断定するのは適切ではありません。2026年2月24日改訂の最新ガイドライン、提出書類一覧、本人の税・年金・在留歴を確認してください。長期出国が多い場合、別居期間がある場合、納税等に問題があった場合などは特に慎重な確認が必要です。最終判断は地方出入国在留管理局が行います。