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日本人と中国人が中国で結婚する手続き|婚姻登記・独身証明・結婚証を2026年版で解説

日本人と中国人が中国で婚姻する際の婚姻登記、婚姻要件具備証明、居民身分証・戸口簿、結婚証取得後の日本への婚姻届を整理。上海では2025年5月から取扱いが変更された。

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日本人と中国人が中国で結婚する手続き|婚姻登記・独身証明・結婚証を2026年版で解説

日本人と中国人が中国で婚姻する際の婚姻登記、婚姻要件具備証明、居民身分証・戸口簿、結婚証取得後の日本への婚姻届を整理。上海では2025年5月から取扱いが変更された。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-13確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 中国方式では婚姻登記を行い結婚証を取得する
  • 日本人は婚姻要件具備証明書、中国人は居民身分証・戸口簿等が重要
  • 上海では2025年5月10日から国際婚姻登記の地域制約が緩和された
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人と中国人が中国で結婚する場合、中国側の婚姻登記機関で婚姻登記を行い、成立後に『結婚証』を受領する方法が基本です。日本人側では婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明が重要書類となり、中国人側では居民身分証や居民戸口簿などが基本資料となります。中国で婚姻が成立した後、日本人は原則として3か月以内に日本の戸籍へ婚姻事実を届け出る必要があります。

SECTION02

背景と制度

中国で婚姻する場合、日本人が日本法上婚姻できること、中国人が中国法上婚姻できることを確認したうえで中国の婚姻登記制度に従います。中国では2025年に婚姻登記制度の運用変更があり、従来の戸籍所在地を強く意識した手続から利便性を高める方向の変更が進んでいます。たとえば在上海日本国総領事館は、2025年5月10日から国際結婚についても居住地にかかわらず上海市内の市または区レベルの婚姻登記所で婚姻登記が可能になったと案内しています。

SECTION03

誰に関係するか

日本人と中国本土の中国国籍者が中国国内で先に婚姻を成立させるケースに関係します。香港、マカオ、台湾はそれぞれ婚姻制度が異なるため、この手続をそのまま適用することはできません。また中国国内でも具体的な受理書類や予約方法が地域ごとに異なることがあるため、婚姻予定地の婚姻登記機関への確認が必要です。

SECTION04

必要書類・申請先・実務

日本人が中国で婚姻する際には、日本人本人の有効な旅券と婚姻要件具備証明書が中心になります。在中国日本国大使館では、日本人本人が申請し、旅券、発行から3か月以内の戸籍謄本、中国人婚約者の居民身分証、現在婚姻していないことが確認できる居民戸口簿などを提出する方式を案内しています。日本の在外公館が中国語で婚姻要件具備証明を発行する場合、地域によっては日本国内発行書類に必要となる追加認証や翻訳の負担を減らせることがあります。

ただし、どの日本公館が発行した証明をどの婚姻登記所が受理するかは管轄関係にも注意が必要です。中国人配偶者に離婚歴がある場合には離婚証や判決・調解関係資料が必要になることがあります。

SECTION05

日本側への婚姻届

中国で結婚証を受領すれば中国方式の婚姻は成立しますが、日本人の戸籍へ自動的に反映されるわけではありません。中国で成立した婚姻について、日本人は原則として成立後3か月以内に在中国日本大使館・総領事館、または日本の本籍地等の市区町村へ婚姻届を提出します。結婚証や中国人配偶者の国籍・身分を証明する資料、日本語訳などが必要になります。

SECTION06

日本人と外国人の国際結婚への影響

中国で結婚した後に中国人配偶者が日本で生活する場合、次の段階として『日本人の配偶者等』の在留資格手続が必要です。婚姻登記と日本の在留資格審査は別制度です。また日本で先に結婚した場合、中国側で婚姻状態をどのように戸口等へ反映するかについても中国側当局への確認が必要です。

SECTION07

注意点と最終確認先

中国の婚姻登記制度は近年運用変更があるため、古い『必ず中国人の戸籍所在地で手続する』という情報を現在の全国共通ルールとして扱わないことが重要です。実際の婚姻予定地の民政部門・婚姻登記所、管轄日本大使館・総領事館へ最新書類を確認してください。