日本人と中国人が中国で結婚する方法|2025年改正婚姻登記条例と必要書類
中国では2025年5月10日に改正婚姻登記条例が施行され、渉外婚姻の制度も新条例に基づきます。日本人と中国人が中国で婚姻登記する場合の担当機関、外国人側の無配偶証明などを解説します。
この記事のポイント
- 中国の改正婚姻登記条例は2025年5月10日施行
- 外国人には旅券等と無配偶証明などが求められる
- 中国で婚姻成立後は日本の戸籍への届出も確認する
結論・今回のポイント
日本人と中国人が中国本土で婚姻する場合、中国の婚姻登記制度に従って渉外婚姻の登記を行います。2025年4月6日に公布された改正「婚姻登記条例」は同年5月10日に施行され、2026年9月現在の基本制度となっています。中国公民と外国人との婚姻登記は、省・自治区・直轄市人民政府の民政部門または同部門が指定する婚姻登記機関が担当します。旧制度を説明した古いウェブ記事だけを頼りにせず、現在の条例と実際に利用する婚姻登記機関の案内を確認する必要があります。
背景と制度
中国では2025年の条例改正によって婚姻登記制度が大きく見直されました。現在の条例は内地居民同士だけでなく、中国公民と外国人、内地居民と香港・マカオ・台湾居民、華僑との婚姻についても規定しています。また2026年には、内地居民と外国人等の婚姻についても、必要な権限を持つ婚姻登記機関での「全国通办」の対象であることが中国政府系の公式Q&Aで案内されています。実際の予約方法や外国文書の取扱いについては利用する地域の民政部門で確認することが必要です。
誰に関係するか
日本国籍者と中国本土の中国公民が、中国で先に婚姻を成立させるケースが中心です。日本で先に婚姻届を出すケースとは手続の順番が異なります。中国で婚姻を成立させた日本人は、その後、日本の戸籍にも婚姻事実を記載するため、日本側への婚姻届を検討する必要があります。
必要書類と申請実務
現行条例では、外国人が結婚登記を申請する際、有効な旅券その他の有効な国際旅行証件、または中国政府主管機関が発行した外国人永久居留身分証等の身分証明書類に加え、原則として本人に配偶者がいないことを示す証明が必要とされています。この無配偶証明については、所在国の公証機関または権限ある機関が発行し、中国の在外公館による認証または当該国の在中国公館による認証を受けたもの、あるいは所在国の在中国公館が発行した証明などが条例に規定されています。ただし、中国が締結・参加する国際条約に別の証明手続がある場合はそのルールが適用されます。日本と中国の間では外国公文書の証明方法について条約を含む現在の取扱いを確認する必要があるため、実際に提出する日本文書の認証方法は婚姻登記機関および関係公館へ事前確認してください。
婚姻できない場合
現行条例は、法定婚姻年齢に達していない場合、男女双方の完全な自由意思によらない場合、一方または双方に既に配偶者がいる場合、直系血族または三代以内の傍系血族に当たる場合などについて登記しないと規定しています。国際結婚でも中国側の婚姻成立要件を無視することはできません。
日本人と中国人の国際結婚への影響
中国で婚姻登記が成立した後、日本人側では日本の戸籍への報告的婚姻届が重要になります。外務省は、日本人と外国人が外国方式で婚姻した場合、婚姻成立日から3か月以内に在外公館または日本国内の市区町村へ届け出るよう案内しています。中国で結婚証明を取得して手続終了と考えず、日本側の戸籍と、その後日本で暮らす場合の在留資格「日本人の配偶者等」まで一連の手続として考えることが実務的です。
注意点と最終確認先
中国は2025年に制度改正が行われているため、以前の婚姻登記条例を前提にした必要書類一覧には注意してください。また全国通办であっても、外国人との婚姻を取り扱う権限のある登記機関を利用する必要があります。予約、翻訳、証明書の有効期間、認証方式などは地域の婚姻登記機関に事前確認し、日本側書類については在中国日本国大使館・総領事館、日本への婚姻届については外務省・市区町村の最新案内を確認してください。