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日本人と離婚したら配偶者ビザはどうなる?14日以内の届出と在留資格の注意点

「日本人の配偶者等」で在留する外国人が日本人配偶者と離婚・死別した場合、原則として事由発生日から14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。在留カードの期限が残っているから何もしなくてよいわけではありません。

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日本人と離婚したら配偶者ビザはどうなる?14日以内の届出と在留資格の注意点

「日本人の配偶者等」で在留する外国人が日本人配偶者と離婚・死別した場合、原則として事由発生日から14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。在留カードの期限が残っているから何もしなくてよいわけではありません。

編集部注目 ★★★★★✓ 一次情報確認済み(2026-09-09確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 対象となる外国人は離婚・死別から14日以内に入管庁への届出が必要
  • 市区町村への離婚届と入管庁への配偶者届出は別手続
  • 離婚後も日本に住む場合は次の在留資格を早期に検討する
SECTION01

結論・今回のポイント

在留資格「日本人の配偶者等」で日本に滞在している外国人が日本人配偶者と離婚した場合、最も重要なのは「在留カードにまだ期限が残っているから、その日まで何もしなくてよい」と考えないことです。出入国在留管理庁は、日本人の配偶者として「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ中長期在留者が離婚または死別した場合、その事由が生じた日から14日以内に配偶者に関する届出を行う必要があると案内しています。

SECTION02

背景と制度

「日本人の配偶者等」は、日本人との配偶者関係という身分を基礎とする在留資格です。離婚するとその基礎となっていた身分関係が変化します。このため入管法では、対象となる中長期在留者に配偶者関係の変動を届け出る義務を設けています。この届出は市区町村に提出する離婚届とは別の手続です。

SECTION03

誰に関係するか

日本人の夫または妻との婚姻を基礎として「日本人の配偶者等」で在留している外国人が主な対象です。入管庁の「配偶者に関する届出」は、日本人の配偶者等だけでなく、一定の家族滞在や永住者の配偶者等の在留資格を持つ人についても対象を定めています。自分の在留カードに記載された在留資格を確認してください。

SECTION04

14日以内の届出実務

届出期間は、離婚または死別という事由が生じた日から14日以内です。届出者は中長期在留者本人です。出入国在留管理庁は届出方法を案内しており、所定の方法で配偶者に関する届出を行います。市役所へ離婚届を提出しただけで入管庁への届出まで自動的に完了したものと考えないことが重要です。

SECTION05

離婚した瞬間に不法滞在になるのか

離婚した瞬間に在留カードそのものが自動消滅し、その場で直ちに不法滞在になるという単純な制度ではありません。しかし、在留資格の基礎となる配偶者としての活動を行わなくなったため、今後の在留資格をどうするかを速やかに検討する必要があります。就職状況、子どもの監護・養育、日本での生活歴などによって検討される在留資格が異なります。

入管法には、配偶者としての活動を一定期間行っていない場合に在留資格取消しの対象となり得る規定がありますが、正当な理由の有無など個別判断があるため、「離婚から何か月たてば必ず在留資格が消える」と機械的に断定すべきではありません。離婚後も日本で生活する必要がある場合には、早い段階で地方出入国在留管理官署へ相談することが重要です。

SECTION06

日本人と外国人の国際結婚への影響

離婚では戸籍、在留資格、住居、仕事、健康保険、年金、子どもの親権・監護、養育費など複数の問題が同時に発生します。国際結婚ではさらに外国人本人と子どもの国籍・在留資格、国外への転居などが関係するため、「離婚届だけ」で全手続が完了するものではありません。将来再婚する場合も、前婚が法的に終了していることを証明する資料が国際的な婚姻手続で必要になる可能性があります。

SECTION07

注意点と最終確認先

離婚が成立したら、まず14日以内の配偶者届出を確認し、今後も日本に住む場合は次の在留資格について早めに地方出入国在留管理官署へ相談してください。離婚そのものについては市区町村の戸籍窓口、子どもや財産をめぐる法的問題については家庭裁判所や法律専門家への相談が必要になる場合があります。在留期限ぎりぎりまで放置することは避けてください。