日本人と離婚した外国人の在留資格はどうなる?14日届出と6か月ルールを解説
「日本人の配偶者等」で在留する外国人が離婚した場合の14日以内の届出、在留資格の取消制度、定住者等への変更可能性、再婚時の注意点を整理します。
この記事のポイント
- 離婚・死別後14日以内に配偶者に関する届出が必要
- 6か月経過で必ず在留資格が消えるという単純な制度ではない
- 離婚後の在留資格変更は子の養育や就労等の個別事情で判断される
結論・今回のポイント
在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住む外国人が日本人配偶者と離婚した場合、在留カードの期限が残っているから何も手続しなくてよいわけではありません。配偶者として「日本人の配偶者等」に在留する中長期在留者は、離婚または死別の日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。さらに、その後も日本に住み続ける場合は、自分の状況に合った別の在留資格への変更が必要になる可能性があります。
背景と制度
「日本人の配偶者等」は日本人との配偶者関係を基礎とする身分系在留資格です。そのため離婚すると、配偶者としての基礎となっていた身分関係が終了します。出入国在留管理庁は、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のうち配偶者として在留している中長期在留者について、離婚または死別から14日以内の届出を義務付けています。電子届出システムを利用する方法もあります。
誰に関係するか
中国、台湾、香港、シンガポールその他の外国籍者で「日本人の配偶者等」により日本に在留し、離婚を考えている人、すでに離婚が成立した人、配偶者と長期間別居している人に重要です。永住許可をすでに取得している人は在留資格の基礎が異なるため、同じ扱いではありません。また日本人の実子を監護養育しているケースなどでは、離婚後の在留資格変更について個別事情が大きく影響します。
14日届出と6か月に関する注意
出入国在留管理庁は、離婚・死別が発生した日から14日以内の届出を案内しています。一方、入管法には、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留している場合の在留資格取消しに関する制度があります。ただし「離婚したら6か月後に必ず強制帰国」という単純な制度ではありません。DV被害、子の監護養育、離婚調停中など正当な理由が認められる事情について、取消しを行わない具体例が公表されています。
離婚後に日本で生活する場合
就職して就労資格へ変更できるケース、日本人の子を養育していることなどを踏まえて定住者への変更が検討されるケース、再婚により新たな身分関係を基礎とする申請を行うケースなど、選択肢は個々の事情により異なります。離婚したから自動的に定住者になれる制度ではなく、婚姻期間、日本での生活歴、子の有無、監護状況、経済基盤などが総合的に問題になります。
注意点と最終確認先
最も避けるべきなのは、在留期限まで何もしなくてよいと思い込み、14日届出も在留資格変更も放置することです。再婚を予定している場合でも、現在の在留状況と前婚終了後の手続は別途適正に行う必要があります。離婚成立後は速やかに配偶者に関する届出を行い、今後の在留資格について管轄の地方出入国在留管理官署または専門家へ相談してください。DVなど安全上の事情がある場合は、一般的な同居夫婦と異なる事情として必ず説明することが重要です。