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国際結婚で離婚したら配偶者ビザはどうなる?14日以内の入管届出と在留資格

「日本人の配偶者等」で在留する外国人が日本人配偶者と離婚・死別した場合、原則14日以内に入管庁への届出が必要です。届出と在留資格の変更は別問題であり、その後の在留を早めに検討する必要があります。

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国際結婚で離婚したら配偶者ビザはどうなる?14日以内の入管届出と在留資格

「日本人の配偶者等」で在留する外国人が日本人配偶者と離婚・死別した場合、原則14日以内に入管庁への届出が必要です。届出と在留資格の変更は別問題であり、その後の在留を早めに検討する必要があります。

編集部注目 ★★★★★✓ 一次情報確認済み(2026-09-07確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 日本人配偶者との離婚・死別は原則14日以内に入管庁へ届出
  • 市区町村への離婚届と入管への配偶者届出は別手続
  • 離婚後の在留資格は本人の仕事・子ども・生活状況などに応じ個別判断
SECTION01

結論・今回のポイント

在留資格「日本人の配偶者等」を日本人の夫・妻という身分に基づいて持つ外国人が離婚または死別した場合、その事実が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。離婚届を市区町村へ提出すれば入管への届出も自動的に完了するわけではありません。この14日届出は国際離婚で特に忘れやすい重要手続です。

SECTION02

背景と制度

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者という身分関係を基礎にした在留資格です。そのため、離婚または死別によって配偶者という身分を失うと、在留資格の前提に大きな変化が生じます。出入国在留管理庁は、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の一定の中長期在留者について、離婚・死別から14日以内の届出義務を定めています。

SECTION03

誰に関係するか

日本人と離婚した外国人だけでなく、日本人配偶者が亡くなった外国人にも関係します。なお、「日本人の配偶者等」という名称でも、日本人の子など配偶者以外の身分でその資格を持つ人については、この配偶者届出とは事情が異なります。自分がどの身分関係に基づいて在留資格を取得しているのかを確認してください。

SECTION04

14日以内に何をするのか

出入国在留管理庁への配偶者に関する届出では、離婚または死別した事実と必要事項を届け出ます。インターネットの電子届出システム、郵送などの方法が案内されています。入管庁のQ&Aでは、届出そのものに離婚届受理証明書などの資料は原則必要ないとされています。郵送の場合には在留カードの写しを同封するなど、最新の提出方法を公式ページで確認します。

SECTION05

届出をしたら直ちに帰国しなければならないのか

14日以内の届出と、その後の在留資格をどうするかは別の問題です。現在の在留カードに記載された期間が残っているからといって、配偶者としての活動実態がなくなった状態を長期間放置してよいという意味ではありません。就職していて就労資格へ変更できる可能性がある人、子どもを日本で養育している人、長年日本で生活している人など、事情によって検討すべき在留資格が異なります。

SECTION06

日本人と外国人の国際結婚への影響

離婚協議では財産分与、親権、養育費、住居だけでなく、外国人側の在留資格も早い段階で確認する必要があります。特に日本で仕事や子どもの学校がある場合、在留資格変更の準備に時間がかかることがあります。また、すでに永住者になっている外国人は「日本人の配偶者等」とは異なり、離婚したという理由だけで永住資格が配偶者資格へ戻るわけではありません。

SECTION07

注意点と最終確認先

出入国在留管理庁は、配偶者に関する届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には罰則規定があり、将来の在留諸申請で不利になる場合があると案内しています。14日を過ぎてしまった場合も放置せず、速やかに届出を行うことが重要です。その後日本に在留できるか、どの資格へ変更できるかは個別事情によって判断されます。地方出入国在留管理局へ早期に相談してください。