国際結婚で生まれた子どもの日本国籍はどうなる?出生届と国籍留保を解説
父または母が日本人で一定の要件を満たす子は出生により日本国籍を取得しますが、海外出生で同時に外国国籍を取得する場合は3か月以内の国籍留保が極めて重要です。出生届と国籍手続きを解説します。
この記事のポイント
- 海外で生まれた日本人の子の出生届は原則3か月以内
- 出生と同時に外国国籍を取得した場合は国籍留保が極めて重要
- 相手国籍の取得有無は各国法によるため一律に二重国籍とは断定できない
結論・今回のポイント
日本人と外国人の間に子どもが生まれる場合、日本国籍の取得と出生届は最重要手続の一つです。法務省は、日本人と外国人の夫婦の子について、父または母のいずれかが日本人で国籍法上の要件を満たす場合、出生により日本国籍を取得すると案内しています。ただし、外国で生まれ、出生と同時に外国国籍も取得する子については、日本国籍を失わせないための「国籍留保」が必要になる場合があります。
背景と制度
日本の国籍法は血統を基礎としており、出生時に父または母が日本国民である場合などに日本国籍を取得します。一方、外国の国籍制度は国によって異なります。親の国籍を子に与える血統主義の国もあれば、米国など出生地を基礎として国籍を与える制度を採る国もあります。その結果、国際結婚夫婦の子が出生時から日本と外国の複数国籍を持つことがあります。
誰に関係するか
日本人と外国人の夫婦で、海外出産を予定している人には特に重要です。中国、台湾、香港、シンガポールなどでも親の国籍・身分や出生地により子の国籍の扱いが異なるため、「日本人の親がいるから何もしなくても日本国籍が残る」と考えるべきではありません。出生前に両国の制度を確認する必要があります。
出生届と期限
法務省によると、日本国外で生まれた日本人の子については、生まれた日から3か月以内に出生届を提出する必要があります。届出先は、その国にある日本大使館・総領事館、または日本の本籍地の市区町村などです。日本国内で出生した場合の出生届期限は出生の日から14日以内ですが、外国出生の場合は3か月以内という違いがあります。
国籍留保とは
外国で出生し、その出生によって日本国籍と外国国籍を同時に取得した子は、出生の日から3か月以内に出生届とともに日本国籍を留保する意思表示をしなければ、国籍法第12条により出生時にさかのぼって日本国籍を失うことがあります。法務省は出生届の所定欄で「日本国籍を留保する」旨を届け出る仕組みを案内しています。この期限は国際結婚家庭が特に注意すべき重要な期限です。
日本人と外国人の国際結婚への影響
子どもの国籍は、将来の日本旅券、戸籍、日本への入国・居住、教育、相続など多数の手続に関係します。また、外国人親の国籍が子へ当然に付与されるかどうかは外国法で決まります。例えば「日本と相手国の二重国籍になる」と一律には断定できません。子どもの出生地と父母双方の国籍を基準に個別確認する必要があります。
注意点と最終確認先
特に海外出生では3か月の期限を過ぎないことが重要です。病院の出生証明取得、現地政府への出生登録、日本大使館への出生届を並行して進める必要があるため、出産前に必要書類を確認しておくと安全です。国籍留保をしなかった場合の再取得制度もありますが要件があるため、最初から期限内に届け出ることが基本です。最終確認は法務局・地方法務局国籍担当、日本大使館・総領事館、出生地および外国人親の国籍国の国籍当局へ行ってください。