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外国人と日本で結婚するには?婚姻届・必要書類・提出先を初心者向けに解説

日本人と外国人が日本で結婚する場合は、市区町村への婚姻届に加え、外国人側が本国法上の婚姻要件を満たすことを証明する書類が重要です。戸籍証明書添付の原則不要化も含め、2026年時点の基本手続きを整理します。

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外国人と日本で結婚するには?婚姻届・必要書類・提出先を初心者向けに解説

日本人と外国人が日本で結婚する場合は、市区町村への婚姻届に加え、外国人側が本国法上の婚姻要件を満たすことを証明する書類が重要です。戸籍証明書添付の原則不要化も含め、2026年時点の基本手続きを整理します。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-07確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 日本方式の国際結婚は市区町村への婚姻届受理で成立する
  • 外国人側は婚姻要件具備証明書など本国法上結婚できることを示す資料が重要
  • 2024年3月1日から日本人側の戸籍証明書添付は原則不要
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人と外国人が日本の方式で結婚する場合、基本となるのは市区町村への婚姻届です。ただし、日本人同士の婚姻と異なり、外国人については、その人の本国法上、結婚できる状態にあることを確認するための書類が必要になります。代表的なのが婚姻要件具備証明書です。外国語で作成された証明書には原則として日本語訳を添付します。婚姻届が受理され、双方について婚姻の成立要件が確認されれば、日本法上の婚姻が成立します。

SECTION02

背景と制度

国際結婚では、日本の法律だけでなく外国人配偶者の本国法も関係します。例えば婚姻可能年齢、独身であること、再婚に関する条件などが国ごとに異なるため、市区町村は外国人側が本国法に照らして婚姻できるかを確認します。法務省は、外国人について婚姻要件具備証明書を提出する方法を基本例として案内しています。証明書を発行しない国・地域もあるため、その場合には出生証明書、独身証明書、宣誓書など別の資料が求められることがあります。

SECTION03

誰に関係するか

日本国内で、日本人と中国・台湾・香港・シンガポール・韓国・タイ・ベトナム・フィリピン・インドネシアなどの外国籍の人が婚姻届を提出するケースが対象です。外国人同士が日本方式で婚姻する場合にも同様に本国法の確認が必要ですが、提出書類は国籍や当事者の身分関係によって変わります。

SECTION04

必要書類・申請先・実務

一般的には婚姻届1通、当事者の本人確認書類、外国人配偶者の旅券等の国籍を確認できる書類、婚姻要件具備証明書と日本語訳などを用意します。婚姻届には夫・妻になる人の署名に加え、成人2人の証人の署名が必要です。提出先は本籍地や所在地などの市区町村役場です。なお、2024年3月1日から戸籍情報連携が始まり、婚姻届などの戸籍届出に際して日本人側の戸籍証明書の添付は原則不要となっています。港区も2026年5月更新の案内でこの取扱いを明記しています。ただし、国際婚姻では外国文書の審査があるため、通常の婚姻届より確認に時間を要することがあります。

SECTION05

日本人と外国人の国際結婚への影響

婚姻届が受理されることと、外国人配偶者が日本に住めることは別問題です。婚姻成立後、外国人が日本で中長期的に生活する場合には、現在の在留資格や居住地に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更、または海外からの在留資格認定証明書交付申請などを検討します。婚姻証明だけで自動的に在留資格が付与されるわけではありません。

SECTION06

注意点と最終確認先

最大の注意点は、外国人側の必要書類が国籍ごとに異なることです。同じ国でも離婚歴、出生地、現在の居住国などによって追加資料を求められることがあります。また、外国で使用するための認証やアポスティーユの要否と、日本国内の婚姻届に必要な資料は別に考える必要があります。提出前に婚姻届を出す市区町村の戸籍担当部署へ国籍、婚姻歴、外国人配偶者の現在地を伝え、必要書類の正式名称と原本・翻訳・認証の要否を確認してください。