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ベトナムでアポスティーユ条約が2026年9月11日発効 日越国際結婚の公文書手続きに重要な変化

外務省は、外国公文書の認証を不要とするハーグ条約についてベトナムで2026年9月11日に効力が発生したと案内しました。日越国際結婚で使う公文書の認証方法を改めて確認する必要があります。

国際結婚NEWSベトナム必要書類・証明書

ベトナムでアポスティーユ条約が2026年9月11日発効 日越国際結婚の公文書手続きに重要な変化

外務省は、外国公文書の認証を不要とするハーグ条約についてベトナムで2026年9月11日に効力が発生したと案内しました。日越国際結婚で使う公文書の認証方法を改めて確認する必要があります。

編集部注目 ★★★★★✓ 一次情報確認済み(2026-09-13確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • ベトナムについてハーグ条約の効力が2026年9月11日に発生
  • 対象公文書では領事認証に代わりアポスティーユを利用できる場面がある
  • 婚姻要件そのものが変わる制度ではなく提出先ごとの確認が必要
SECTION01

結論・今回のポイント

日本とベトナムの国際結婚で戸籍証明、婚姻関係証明、出生関係書類などの公文書を相手国へ提出する人にとって重要なニュースです。日本外務省は、ベトナムについて「外国公文書の認証を不要とする条約」、いわゆるハーグ条約・アポスティーユ条約の効力が2026年9月11日に発生したと案内しています。これによって、条約の対象となる公文書について従来の領事認証に代えてアポスティーユを利用できる場面が生じます。

SECTION02

背景と制度

国際結婚では、一方の国で作成された公文書をもう一方の国の婚姻登記や在留手続に提出することがあります。外国で発行された文書が真正な公文書であることを確認するため、従来は発行国の関係機関による認証や相手国の大使館・総領事館による領事認証が必要となるケースがありました。ハーグ条約の締約国間では、対象文書について発行国の権限ある機関が付与するアポスティーユによって、従来の外交・領事認証を省略できる仕組みがあります。

SECTION03

誰に関係するか

日本人とベトナム人が日本またはベトナムで婚姻手続きを行う場合、結婚後に配偶者ビザを申請する場合、子どもの出生・国籍関係の届出を行う場合などに関係する可能性があります。また、日本で婚姻した後にベトナム側でも婚姻事実を登録する人、日本で発行された戸籍関係証明をベトナムの行政機関へ提出する人も対象になり得ます。

SECTION04

必要書類と実務

ただし、「ベトナムが条約に入ったので、国際結婚に必要なすべての書類がアポスティーユだけになった」と考えるのは危険です。どの書類が条約の対象になるのか、提出先がアポスティーユ付き文書をどの形式で受け付けるのか、日本語またはベトナム語への翻訳が必要か、翻訳者について条件があるかは手続ごとに異なります。婚姻登記の場合には、まず実際の提出先となるベトナム側機関、日本の市区町村、在日ベトナム大使館・総領事館、日本の在ベトナム公館などに必要書類を確認してください。

SECTION05

日本人とベトナム人の国際結婚への影響

アポスティーユ条約は婚姻要件そのものを変更する制度ではありません。結婚できる年齢、独身証明、婚姻登録の場所、当事者の出頭、配偶者ビザの審査条件などが自動的に変わるわけではありません。変化するのは主として外国公文書の真正性を証明するための手続です。この区別は非常に重要です。

SECTION06

注意点と最終確認先

2026年9月11日という発効直後の時期には、個々の行政窓口で運用案内が更新される可能性があります。過去に作成した「領事認証が必要」とするチェックリストをそのまま利用せず、提出直前に最新情報を確認してください。また、日本外務省は締約国一覧や申請手続ガイドを公開しています。アポスティーユの取得方法と提出先側の要求は別問題なので、双方を確認することが安全です。