配偶者ビザの必要書類は?戸籍・収入証明・質問書・夫婦写真まで最新チェック
在留資格「日本人の配偶者等」では、婚姻証明だけでなく、戸籍、住民票、収入・納税資料、身元保証書、質問書、夫婦の写真や交流記録などが必要になります。2026年時点の入管庁公表資料を基に整理します。
この記事のポイント
- 戸籍と外国側の結婚証明書の双方が重要
- 収入・納税資料、住民票、質問書、夫婦写真等も公表提出資料に含まれる
- 2026年6月14日以降は在留カード写真の年齢要件に変更がある
結論・今回のポイント
「日本人の配偶者等」を申請するときは、結婚証明書1枚を提出すればよいわけではありません。出入国在留管理庁は、婚姻関係を確認する資料、日本での生活費を確認する資料、住居・世帯を確認する資料、夫婦の関係を確認する質問書や写真等を公表しています。海外から新たに日本へ移住するための在留資格認定証明書交付申請と、日本国内で行う在留資格変更・更新では必要資料が一部異なるので、申請類型ごとのチェックシートを使用してください。
背景と制度
この在留資格は「日本人の配偶者」という身分関係を基礎とします。そのため入管庁は戸籍だけでなく、外国側が発行した婚姻関係書類、生活基盤、夫婦の交流状況など複数の資料から確認します。特に国際結婚では、外国側で成立した婚姻と日本側の戸籍記録を対応させる必要があり、名前の表記や婚姻日などに違いがあれば説明が必要になることがあります。
誰に関係するか
中国人、台湾人、香港人、韓国人、フィリピン人、ベトナム人、タイ人、欧米人など国籍を問わず、日本人との婚姻を基礎として日本へ移住・在留する外国人が対象です。交際期間が短い、別居期間がある、オンラインで知り合った、年齢差が大きいといった個別事情がある場合でも、一律に不許可になると断定することはできませんが、事実関係を正確に説明できるよう準備することが重要です。
主な必要書類
出入国在留管理庁が公表する在留資格認定証明書交付申請の資料では、申請書、規格に合った写真、日本人配偶者の戸籍謄本、外国人申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書、日本での滞在費用を証明する資料、日本人配偶者による身元保証書、世帯全員の記載がある住民票、質問書、夫婦で写ったスナップ写真、SNS記録や通話記録などが挙げられています。戸籍謄本については婚姻事実の記載が必要で、婚姻事実がまだ記載されていない場合には婚姻届受理証明書の追加提出が示されています。
更新申請では直近1年分の住民税の課税または非課税証明書と納税証明書など、滞在費用を確認する資料が重要です。市区町村で所得と納税状況の双方が記載された証明書を1通で取得できる場合には取扱いが異なる場合があります。また入国後間もないなど通常の税証明で説明できない場合には、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書などの資料が例示されています。
2026年に注意したい写真の扱い
2026年6月14日以降に交付される在留カードについて、入管庁の案内では写真提出が不要となる年齢の扱いが変更され、1歳未満の場合を除き写真が必要となる仕組みが案内されています。以前の情報では16歳未満について写真不要と説明されている資料もあるため、古い解説を使用しないよう注意が必要です。
国際結婚への影響と注意点
提出書類が不足すると審査が大幅に遅れたり、不利益な処分につながる可能性があると入管庁自身が注意喚起しています。一方で、提出資料は「多ければ多いほどよい」というものでもなく、求められた事実を一貫して説明できることが重要です。虚偽の交際経緯や作成しただけの交流記録などを提出してはいけません。外国語資料には日本語訳が求められる場合があるため、原文と訳文を対応させて整理してください。
最終確認先
申請直前には必ず出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」ページと最新チェックシートを確認してください。書類が取得できない特殊事情がある場合や、現在の在留資格からの変更可否が分からない場合には地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターへ確認するのが基本です。