\n\n
ホーム › 国際結婚ニュース › 日本人と台湾人の結婚手続き|台湾の戸政事務所での結婚登記と必要書類

日本人と台湾人の結婚手続き|台湾の戸政事務所での結婚登記と必要書類

日本人と台湾人が台湾で結婚する場合に確認したい戸政事務所での結婚登記を解説。外国人の身分証明、婚姻状況証明、中文姓名、外国文書の認証・翻訳など実務上のポイントを整理します。

国際結婚NEWS台湾婚姻手続き・婚姻届

日本人と台湾人の結婚手続き|台湾の戸政事務所での結婚登記と必要書類

日本人と台湾人が台湾で結婚する場合に確認したい戸政事務所での結婚登記を解説。外国人の身分証明、婚姻状況証明、中文姓名、外国文書の認証・翻訳など実務上のポイントを整理します。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-09確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 台湾では戸政機関での結婚登記が重要
  • 外国人側は婚姻状況証明や中文訳等を準備する
  • 台湾で成立した婚姻は日本側の戸籍手続も必要
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人と台湾人の結婚では、日本と台湾のどちらで先に婚姻手続きを行うかによって準備する書類と順序が変わります。台湾の内政部戸政司の現行案内では、台湾で外国人と結婚登記を行う場合、双方の身分証明資料に加え、外国人側の婚姻状況証明、中文訳、外国籍配偶者の中文姓名に関する書類などが重要になります。日本人側は台湾で手続を完了しただけで日本の戸籍への記載まで自動的に終わるわけではないため、日本側の婚姻届も別途確認します。

SECTION02

背景と制度

台湾では2008年5月23日以降、婚姻は書面で行い、双方当事者が戸政機関で結婚登記をすることが効力発生の重要な要件となっています。結婚書約には当事者の氏名、生年月日、身分証番号または旅券番号、住所等を記載し、2人以上の証人の署名または押印などが必要と案内されています。外国人との婚姻ではさらに外国文書の確認が必要になるため、台湾人同士の結婚より準備事項が増えます。

SECTION03

誰に関係するか

台湾に居住する台湾人と日本人が台湾で婚姻するケース、日本在住のカップルが台湾側の戸籍にも婚姻を反映させるケースなどが対象です。ただし、台湾で婚姻する場合と日本で先に婚姻を成立させた場合では提出する「結婚書約」「結婚証明」等の位置付けが異なります。自分たちがどちらの方式を採用するのかを決めてから必要書類を集めることが重要です。

SECTION04

必要書類と実務

台湾内政部の案内では、外国人との結婚について双方の身分証明書類が必要で、台湾側は国民身分証、外国人側は旅券、居留証または入出国許可証などが例示されています。台湾人側の戸口名簿、必要に応じた写真、印章または署名なども確認します。外国籍配偶者については婚姻状況証明と中文訳、外国籍配偶者が使用する中文姓名の声明書などが重要です。台湾政府の申辦案内では、外国籍当事者の婚姻状況証明は原発行機関の発行日から6か月以内を有効とする旨が示されています。

SECTION05

外国文書の認証に注意

外国で作成された婚姻関係書類は、台湾の在外館処による文書証明などが必要になる場合があります。また外国語文書には中文訳が必要で、翻訳文についても台湾側が求める認証方法があります。日本で取得する証明書をそのまま持参すれば必ず受理されるとは限りません。書類取得前に台湾の戸政事務所や台北駐日経済文化代表処等へ最新要件を確認することが、書類の取り直しを防ぐ最も重要な実務です。

SECTION06

日本人と台湾人の国際結婚への影響

台湾で有効に婚姻が成立した場合、日本人は日本側の戸籍にも婚姻事実を反映させます。外国方式で成立した日本人と外国人の婚姻について、日本の外務省は原則として婚姻成立から3か月以内の届出を案内しています。将来日本に移住する場合には、その後さらに外国人配偶者の「日本人の配偶者等」の在留資格手続が関係します。婚姻成立、戸籍反映、在留資格はそれぞれ別の行政手続です。

SECTION07

注意点と最終確認先

台湾では相手方の国籍や婚姻場所によって必要書類が変わります。また台湾政府が指定する特定国籍の外国人には面談等の追加手続が適用される制度がありますが、日本人との婚姻について他国向け制度をそのまま当てはめてはいけません。日本人と台湾人の具体的な案件では、実際に登記を行う戸政事務所、台湾内政部戸政司、台北駐日経済文化代表処、日本側の市区町村戸籍窓口に最新情報を確認してください。