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日本人と結婚した外国人の永住申請|婚姻3年・日本在留1年の特例と2027年変更点

日本人の外国人配偶者には永住許可の原則10年在留について特例があります。実体を伴う婚姻3年以上と日本での継続在留1年以上という基準、公的義務、2027年の在留期間要件変更を解説します。

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日本人と結婚した外国人の永住申請|婚姻3年・日本在留1年の特例と2027年変更点

日本人の外国人配偶者には永住許可の原則10年在留について特例があります。実体を伴う婚姻3年以上と日本での継続在留1年以上という基準、公的義務、2027年の在留期間要件変更を解説します。

編集部注目 ★★★★★✓ 一次情報確認済み(2026-09-09確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 日本人配偶者には原則10年在留について特例がある
  • 実体ある婚姻3年以上かつ日本で継続在留1年以上が基準
  • 納税・年金・医療保険は期限内履行が重要
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人と結婚した外国人には、永住許可の原則的な「引き続き10年以上日本に在留」という基準について重要な特例があります。2026年2月24日改訂の出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」では、日本人、永住者または特別永住者の配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していることが特例として示されています。ただし、この期間を満たしただけで永住が自動的に許可されるわけではありません。

SECTION02

背景と制度

永住許可を受けると在留資格「永住者」となり、在留活動と在留期間の制限がなくなるため、通常の在留資格変更より慎重に審査されます。一般の外国人については素行、独立生計、日本国の利益への適合などが基準として示されています。日本人等の配偶者については、ガイドライン上、素行善良要件と独立生計要件に関する法律上の特例がありますが、だからといって納税や社会保険などを確認されないという意味ではありません。

SECTION03

誰に関係するか

日本人と国際結婚し、日本で長期的に生活する中国人、台湾人、香港人、シンガポール人などが典型的な対象です。現在「日本人の配偶者等」で在留している人だけでなく、婚姻関係を維持しながら別の在留資格で生活している場合などは、具体的な申請資格を入管へ確認する必要があります。婚姻期間については単なる戸籍上の期間ではなく、「実体を伴った婚姻生活」が3年以上継続していることが明記されています。

SECTION04

申請で重要となる実務

永住申請では身分関係だけでなく、公的義務の履行が極めて重要です。2026年のガイドラインは、納税、公的年金、公的医療保険の保険料、入管法上の届出等を適正に履行していることを掲げています。さらに、申請時点で支払済みであっても、本来の納付期限内に履行していなかった場合には原則として消極的に評価すると明記されています。したがって、永住を考え始めてから慌てて未納分を整理するのではなく、日常的に期限内納付を続けることが重要です。

SECTION05

2027年4月1日に注意

2026年9月時点で特に注意したいのが、現在保有する在留期間に関する取扱いです。出入国在留管理庁は2027年4月1日から、従来の経過的な取扱いを改め、原則として各在留資格の「最長の在留期間」を有していることを求める方針を公表しています。2027年3月31日時点で在留期間3年を有する人については一定の経過措置も示されています。永住申請の予定時期が2027年前後になる夫婦は、申請時点のガイドラインを必ず再確認する必要があります。

SECTION06

国際結婚への影響

永住者になれば配偶者としての在留資格を定期的に更新する必要がなくなり、長期的な生活基盤を築きやすくなります。しかし「結婚3年、日本1年」という数字だけを永住許可の保証条件として扱うのは誤りです。婚姻の実体、在留状況、公的義務などを含めた総合的な確認が必要です。

SECTION07

注意点と最終確認先

永住許可のガイドラインは改訂されることがあります。特に2027年4月には在留期間に関する取扱い変更が予定されています。インターネット上には過去の「3年の在留期間でよい」という説明が残る可能性があるため、古い記事だけで判断しないでください。申請時には出入国在留管理庁の最新ガイドライン、永住許可申請の必要書類一覧、管轄地方入管を確認することが不可欠です。