シンガポールで外国人と結婚する条件2026|31日滞在・21日前申請・ROM手続きを解説
シンガポールで日本人など外国人がcivil marriageを行う場合、少なくとも一方が過去に31日間連続滞在していることや、ROMへ婚姻日の21日前までに申請することなど重要な条件があります。
この記事のポイント
- 外国人が関係する場合、少なくとも一方に31日間連続のシンガポール滞在実績が必要
- 婚姻申請からsolemnisationまでは最低21日必要
- 現在または過去のWork Permit保有者はMOM承認が必要となる場合がある
結論・今回のポイント
日本人とシンガポール人、または外国人同士がシンガポールでcivil marriageを行う場合、外国人が関係する婚姻には特有の条件があります。シンガポール政府のOur Marriage Journeyによると、当事者の一方が外国人の場合、少なくとも一方が婚姻申請を行う前にシンガポールへ31日間連続して滞在した実績が必要です。この31日には到着日は含まれません。しかも申請直前の31日である必要はなく、過去の1回のシンガポール滞在によって条件を満たすこともできます。
背景と制度
シンガポールのcivil marriageはRegistry of Marriages(ROM)が担当し、現在はOur Marriage Journeyを通じて申請手続きを進めます。婚姻申請を提出してから最も早いsolemnisationの日は21日後です。これはROMへ少なくとも21日前に婚姻通知を行う必要があるためです。また、提出した婚姻申請は6か月で失効するため、その期間内に婚姻を行わなければ新たな申請が必要になります。
誰に関係するか
日本人とシンガポール国民、日本人とシンガポールPermanent Resident、あるいは日本人同士を含む外国人カップルがシンガポールで結婚する場合に関係します。特に短期旅行でシンガポールへ行き、その場ですぐ婚姻申請をして数日後に結婚できると考えている場合は注意が必要です。外国人が関係する場合の31日連続滞在条件と21日の通知期間を両方考えて日程を組む必要があります。
必要書類・申請先・期限・実務
申請では旅券など本人確認書類、婚姻歴がある場合には離婚や前配偶者死亡を証明する資料、シンガポールのWork PassやLong-Term Immigration Passを保有している場合にはその資料などが関係します。双方が外国人で短期訪問者の場合には、それぞれの本国の大使館または政府当局が発行する婚姻障害がないことを示すLetter of No Impediment to Marriageが必要とされ、その書類には双方の氏名、生年月日、国籍、宗教、旅券番号等を含み、予定するsolemnisationの日に3か月を超えて古くないことなどが案内されています。申請料金は、どちらかがシンガポールCitizenまたはPRなら42シンガポールドル、双方外国人なら380シンガポールドルと政府サイトに掲載されています。
Work Permit保有歴がある場合
重要な例外が、外国人が現在または過去にWork Permit、Training Work Permitを保有していたケースです。その人がシンガポールCitizenまたはPRと結婚する場合、婚姻申請前にMinistry of Manpowerの承認が必要となる場合があります。これは通常の観光客やEmployment Pass保有者の手続きと混同しやすい部分です。該当歴がある人は、婚姻申請を進める前にMOMの条件を必ず確認してください。
日本人との国際結婚への影響と注意点
シンガポールで法律上婚姻が成立した後、日本人については日本の戸籍へ婚姻を反映する届出が必要です。外国方式による婚姻の場合、日本の外務省は原則として成立日から3か月以内の婚姻届を案内しています。またシンガポール人と結婚したからといって外国人配偶者の長期滞在が自動的に認められるわけではありません。シンガポールに住む予定ならICAのLTVP制度を別途確認してください。婚姻予定日はROM、Work Permit歴がある場合はMOM、結婚後の居留はICA、日本の戸籍については日本大使館または市区町村というように、確認先を分けることが重要です。