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シンガポールで外国人と結婚する手続き 31日滞在要件と21日前申請を確認

シンガポールで外国人が関係する民事婚では、当事者の国籍・在留状況によって31日間の滞在要件や追加書類があります。婚姻申請は原則として予定日の21日以上前に行うため、日本在住カップルは渡航計画から逆算する必要があります。

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シンガポールで外国人と結婚する手続き 31日滞在要件と21日前申請を確認

シンガポールで外国人が関係する民事婚では、当事者の国籍・在留状況によって31日間の滞在要件や追加書類があります。婚姻申請は原則として予定日の21日以上前に行うため、日本在住カップルは渡航計画から逆算する必要があります。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-16確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 外国人が関係する婚姻では31日連続滞在要件を確認する
  • 婚姻申請は原則として予定日の少なくとも21日前
  • Work Permit保有歴がある人には別の承認条件が生じる場合がある
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人がシンガポール人とシンガポールで結婚する場合、または外国人同士がシンガポールで民事婚を行う場合、Registry of Marriages(ROM)の制度に従います。特に重要なのが滞在要件と申請時期です。シンガポール政府の案内では、一方がシンガポール市民または永住者ではないケースなどで、少なくとも一方が申請前にシンガポールへ31日間連続して滞在していることを求められる場合があります。

SECTION02

31日間の滞在要件

Our Marriage Journeyの政府案内では、シンガポール市民と外国人の婚姻について、必要な場合には当事者の一方がシンガポールに少なくとも31日間連続して滞在した実績を持つことが求められます。到着日は31日に含まれません。この滞在は婚姻申請直前である必要はなく、過去の一回の連続滞在で条件を満たせる場合があります。外国人同士の場合にもROMが示す滞在条件を確認する必要があります。

SECTION03

婚姻申請と21日ルール

条件を満たした後、Our Marriage Journeyを通じて婚姻申請を行います。申請は婚姻予定日の少なくとも21日前に提出する必要があります。申請後には書類確認と宣誓に関する手続きが行われます。日本から短期間だけシンガポールへ渡航して結婚しようとすると、滞在要件や申請期間を満たせないことがあるため、先にROMの条件を確認してから旅行日程を組むことが重要です。

SECTION04

外国人同士の場合の書類

シンガポール政府は、双方が外国人で短期滞在資格によりシンガポールにいる場合、各自の本国大使館や政府機関が発行するLetter of No Impediment to Marriageを追加資料として求めています。この書類には双方の氏名、生年月日、国籍、宗教、旅券番号など所定情報を含める必要があり、婚姻予定日時点で発行から3か月を超えないものとされています。日本人についてどの証明を用いるかはROMと在シンガポール日本国大使館へ事前に確認するのが安全です。

SECTION05

Work Permit関係者は別確認が必要

シンガポールでは就労許可の種類によって婚姻に関連する条件があります。ICAは、現在または過去にWork PermitやTraining Work Permitを保有していた人がシンガポール市民または永住者と結婚する場合、シンガポール国内外での婚姻であってもController of Work Passesの承認を事前に求められる場合があると案内しています。この点は一般的な観光客同士の婚姻と区別して確認しなければなりません。

SECTION06

日本側への届出

シンガポール方式で有効に婚姻した日本人は、日本の戸籍に婚姻を記載するため、原則として婚姻成立日から3か月以内に日本側へ婚姻届を提出します。シンガポールのMarriage Certificate、その日本語訳、外国人配偶者の国籍を証明する資料などが必要になります。

SECTION07

注意点と最終確認先

シンガポールには民事婚とイスラム婚で異なる手続体系があります。本記事は主にROMが扱う民事婚を対象としています。宗教、在留資格、Work Permit歴などによって条件が変わるため、最終的にはOur Marriage Journey、ROM、ICA、必要に応じてMOM、日本側については在シンガポール日本国大使館へ確認してください。