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シンガポールで日本人と外国人が結婚する方法 21日前申請と31日滞在要件を確認

シンガポールの民事婚では婚姻申請から挙式まで最低21日必要です。一方がシンガポール市民・永住者でないケースでは31日間の滞在要件にも注意が必要です。日本人向けに実務を整理します。

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シンガポールで日本人と外国人が結婚する方法 21日前申請と31日滞在要件を確認

シンガポールの民事婚では婚姻申請から挙式まで最低21日必要です。一方がシンガポール市民・永住者でないケースでは31日間の滞在要件にも注意が必要です。日本人向けに実務を整理します。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-16確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 民事婚のsolemnisationは婚姻申請から最低21日後
  • 外国人を含むケースでは31日連続滞在要件を確認する
  • ROMの民事婚とROMMのムスリム婚は別制度
SECTION01

結論・今回のポイント

シンガポールで民事婚を行う場合、希望日の直前に渡航してすぐ婚姻登録できるとは限りません。政府のOur Marriage Journeyによると、民事婚では婚姻申請からsolemnisationまで最低21日間の通知期間が必要で、申請は6カ月で失効します。また、一方または双方がシンガポール市民・永住者ではないケースでは、婚姻申請前に少なくとも一方がシンガポールへ31日間連続して滞在していることが求められる場合があります。

SECTION02

21日間の通知期間

シンガポールのRegistry of Marriages(ROM)の民事婚では、婚姻申請を提出してから少なくとも21日経過した後にsolemnisationを行います。これは有効な異議申立ての機会を確保する法定期間でもあります。したがって、日本から渡航してシンガポールで挙式・婚姻を行う夫婦は、航空券やホテルを予約する前に申請可能日を計算する必要があります。

SECTION03

外国人が含まれる場合の31日要件

シンガポール政府の案内では、本人または婚約者がシンガポール市民・Permanent Residentではなく、シンガポールで婚姻する場合、婚姻申請を提出する前に少なくとも一方がシンガポールに31日間連続して滞在している必要があります。到着日は31日へ算入されません。この31日間は婚姻直前でなければならないとは限らず、条件を満たす過去の一回の滞在でもよいと政府FAQは説明しています。

SECTION04

申請前に決める事項

婚姻申請前にはsolemnisationの日付・時間、場所、立会人2人などを準備します。シンガポールではROM以外の会場でsolemnisationを行うこともできます。申請後には書類確認とDeclarationの手続きがあります。オンラインでの書類確認を利用できる条件もありますが、政府案内では新郎新婦双方がシンガポール市民または永住者であることなどの条件が設定されているため、日本人と外国人の組み合わせでは利用できない場合があります。

SECTION05

民事婚とムスリム婚を区別する

シンガポールでは民事婚のROMと、ムスリム婚を扱うRegistry of Muslim Marriages(ROMM)で制度が異なります。ROMMにも独自の婚姻手続き、宗教上の要件、waliに関する書類などがあります。相手がムスリムである場合に、一般の民事婚ページだけを読んで手続きを判断するのは適切ではありません。自分たちがどの制度の対象になるかを最初に確認する必要があります。

SECTION06

日本側への婚姻届

シンガポール方式で婚姻が有効に成立した場合、日本人は日本の戸籍へ婚姻事実を記載するため、原則として成立日から3か月以内に日本の在外公館または市区町村へ婚姻届を提出します。婚姻証明書と日本語訳、外国人配偶者の国籍証明資料などを準備します。必要部数や証明書の形式は在シンガポール日本国大使館などへ事前確認してください。

SECTION07

日本移住を予定する夫婦へ

シンガポールでの婚姻証明書を取得しても、日本人配偶者との婚姻を理由とする日本の在留資格は自動取得ではありません。外国人配偶者が日本で生活する場合には、在留資格認定証明書交付申請などを別途進めます。婚姻証明書はその際の重要資料になります。

SECTION08

注意点と最終確認先

シンガポール婚で最も起こりやすい日程上の誤解は「21日前に申請すれば誰でもよい」と考えてしまうことです。外国人を含む夫婦には31日滞在要件が関係する可能性があります。婚姻予定日を決める前にOur Marriage Journeyの最新条件を確認し、日本側については在シンガポール日本国大使館へ確認してください。