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日本人と結婚した外国人の在留資格「日本人の配偶者等」、結婚すれば自動取得ではない

外国人が日本人と結婚して日本で暮らす際の中心となるのが在留資格「日本人の配偶者等」です。婚姻成立と在留許可は別制度で、在留期間は5年・3年・1年・6月。申請実務と注意点を整理します。

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日本人と結婚した外国人の在留資格「日本人の配偶者等」、結婚すれば自動取得ではない

外国人が日本人と結婚して日本で暮らす際の中心となるのが在留資格「日本人の配偶者等」です。婚姻成立と在留許可は別制度で、在留期間は5年・3年・1年・6月。申請実務と注意点を整理します。

編集部注目 ★★★★★✓ 一次情報確認済み(2026-09-13確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 日本人との婚姻だけで在留資格が自動的に付与されるわけではない
  • 正式名称は在留資格「日本人の配偶者等」
  • 在留期間は5年・3年・1年・6月で個別に決定される
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する際、代表的な在留資格が「日本人の配偶者等」です。しかし、日本人と法律上結婚しただけでこの在留資格が自動的に付与されるわけではありません。婚姻が法的に成立していることに加え、出入国在留管理庁による在留資格の審査を受け、許可を得る必要があります。2026年9月時点で「日本人の配偶者等」の在留期間は5年、3年、1年または6月とされています。

SECTION02

背景と制度

出入国在留管理庁によれば、在留資格「日本人の配偶者等」の対象には、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者等が含まれます。国際結婚で一般的なのは日本人の夫または妻として申請するケースです。この資格は就労活動を特定の職種に限定する活動資格ではなく、日本人の配偶者という身分・地位を根拠とする居住資格に分類されています。

SECTION03

誰に関係するか

海外で日本人と結婚して日本へ移住する外国人、日本国内で日本人と婚姻した留学生・就労者、日本人との結婚を機に現在の在留資格から配偶者資格への変更を検討する人などが対象です。ただし、現在保有している就労資格等のまま生活することが適切な場合もあり、結婚したから必ず資格変更しなければならないという制度ではありません。

SECTION04

必要書類、申請先、期限、手続等の実務

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶ場合は、一般に在留資格認定証明書交付申請を行い、その後外国人本人が在外公館で査証手続きを行う流れが中心です。既に日本で適法に在留している外国人が「日本人の配偶者等」へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を検討します。具体的な提出書類は申請類型によって異なりますが、日本人配偶者の戸籍謄本、外国人の婚姻証明関係資料、住民票、生活費を負担できることを示す資料、質問書、夫婦関係を説明する資料等が審査上重要となる場合があります。

外国で先に婚姻した場合には、日本人の戸籍へ婚姻事実が正しく反映されていることも確認してください。氏名表記、生年月日、婚姻日等に各国の証明書と日本の戸籍で不一致があると、追加説明や資料が必要になる可能性があります。

SECTION05

日本人と外国人の国際結婚への影響

配偶者在留資格の審査では、法律上の婚姻届が存在するだけでなく、婚姻生活の実体があるかどうかも重要です。別居状態、交際から結婚までの経緯、言語による意思疎通、過去の婚姻歴、生活費の負担方法などについて追加説明を求められるケースがあります。そのため国際結婚では、婚姻手続きと同時に、日本でどこに住み、誰が生活費を負担し、どのような夫婦生活を予定しているかを具体的に整理しておくことが重要です。

SECTION06

注意点と最終確認先

「日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが出る」「結婚証明書だけで十分」といった理解は正確ではありません。また「配偶者ビザ」は一般的な呼称であり、正式な在留資格名は「日本人の配偶者等」です。必要書類や審査運用は個別事情によって変わるため、申請前には出入国在留管理庁の最新の提出書類一覧を確認し、不明な点は地方出入国在留管理局や外国人在留総合インフォメーションセンター等へ確認してください。