日本の在留許可手数料が2026年10月1日から改定、配偶者ビザ更新・変更や永住申請にも影響
出入国在留管理庁は2026年10月1日以降に受け付ける在留資格変更、在留期間更新、永住許可の手数料を改定します。日本人の外国人配偶者にも直接関係するため、申請日と費用の確認が重要です。
この記事のポイント
- 2026年10月1日以降の受付分から在留許可手数料が改定される
- 変更・更新は許可される在留期間によって手数料が変わる
- 9月30日までに受付された申請は原則として改定前料金が適用される
結論・今回のポイント
日本で国際結婚をして外国人配偶者が生活する家庭にとって、2026年秋の重要な制度変更が在留許可手数料の改定です。出入国在留管理庁によると、2026年10月1日から、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可について手数料体系が改定されます。特に重要なのは、2026年9月30日までに受け付けられた申請と、10月1日以降に受け付けられた申請で適用される料金体系が異なることです。許可日ではなく、原則として申請の受付日が基準になります。
背景と制度
これまで在留資格変更や在留期間更新では比較的単純な手数料体系が採用されていましたが、新制度では許可される在留期間に応じて金額が変わります。出入国在留管理庁は、在留管理行政のDX、難民等の保護、不法滞在対策、外国人への情報提供や相談体制の強化などに必要な費用も考慮した制度変更であると説明しています。国際結婚の場合、日本人の配偶者として日本に暮らす外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格を利用するケースが多く、更新や他の在留資格からの変更を行う際に今回の改定が直接関係します。
誰に関係するか
主な対象は、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」への在留資格変更を予定している人、すでに同資格を持ち更新を予定している人、永住許可を申請する外国人配偶者です。また、永住者と結婚して「永住者の配偶者等」で生活している外国人や、離婚・死別等を理由に定住者への変更を検討するケースも、在留資格変更の手数料制度に関係します。
申請日・手続の実務
2026年9月30日までに受付された申請については、許可が10月1日以降になった場合でも原則として改定前の手数料が適用されます。一方、10月1日以降に申請した場合は新料金となります。新制度では変更・更新の手数料が許可期間別に設定されるため、申請時点で最終的な支払額を単純に決められない場合があります。オンライン申請では審査終了後に決済案内が届く仕組みとなります。
なお、経済的困難その他の一定の事情がある場合には、法令上、手数料の減額または免除制度も設けられます。減額対象となった場合、在留資格変更または在留期間更新については1万円、永住許可については2万円まで減額できると入管庁は案内しています。ただし、オンライン申請は減額措置に対応しないため、対象となる事情がある場合には窓口申請が必要です。
国際結婚への影響
外国人配偶者の在留手続は、結婚後一度申請すれば終わるものではありません。永住許可を得るまでは更新が続く場合があり、結婚時の在留資格変更、更新、永住申請という複数段階で費用が発生します。そのため、夫婦で日本移住を計画している場合には、婚姻届や査証だけではなく、数年間の在留手続費用も生活設計に組み込む必要があります。
注意点と最終確認先
料金は申請方法や許可期間によって異なるため、古いブログや行政書士事務所の記事だけで判断せず、出入国在留管理庁の最新料金表を申請直前に確認してください。また、在留資格の許可そのものは手数料を支払えば得られるものではなく、婚姻の実体、生活基盤、必要書類などについて審査があります。外国人配偶者の状況によって必要資料も異なるため、最終確認先は居住地を管轄する地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターです。