外国人は日本人と結婚すれば自動で配偶者ビザをもらえる?在留資格の基本
日本人との婚姻が成立しても、外国人配偶者に「日本人の配偶者等」の在留資格が自動的に与えられるわけではありません。海外からの申請と日本国内での資格変更、主な必要書類を解説します。
この記事のポイント
- 日本人との結婚だけで在留資格は自動取得できない
- 海外居住者は在留資格認定証明書を利用する手続が中心
- 戸籍・結婚証明・収入資料・質問書などを用いて実体ある婚姻関係が審査される
結論・今回のポイント
外国人が日本人と結婚しただけで、自動的に「配偶者ビザ」が発行されるわけではありません。一般に配偶者ビザと呼ばれるものは、正確には在留資格「日本人の配偶者等」と、それに基づく査証や入国・在留手続を指しています。法律上有効な婚姻を成立させたうえで、外国人配偶者の現在地や現在の在留資格に応じた申請を行い、出入国在留管理庁の審査を受ける必要があります。
背景と制度
出入国在留管理庁は「日本人の配偶者等」の対象として、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者などを定めています。配偶者の場合は、戸籍上婚姻しているだけでなく、夫婦としての実体を伴う関係が審査されます。制度上の在留期間は5年、3年、1年または6月です。
誰に関係するか
外国に住んでいる婚約者・配偶者を日本へ呼び寄せたい日本人、日本で留学・就労など別の在留資格を持つ外国人と結婚した人、短期滞在中に婚姻した人などに関係します。どの申請を選ぶかは、外国人配偶者が現在海外にいるか、日本国内で適法に在留しているかによって異なります。
海外から日本へ移住する場合
外国人配偶者が海外に居住している場合、通常は日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に在外公館で査証申請を行う流れが中心です。出入国在留管理庁が掲載する提出書類には、在留資格認定証明書交付申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本、外国の機関から発行された結婚証明書、日本での滞在費用を証明する資料、身元保証書、日本人配偶者の住民票、質問書などがあります。
審査では何を見るのか
配偶者資格は単なる婚姻証明書だけで判断されるものではありません。質問書では出会いから結婚までの経緯などが確認され、案件によっては夫婦間の交流を示す資料などが重要になります。日本での生活費を誰が負担するのか、夫婦がどこで生活するのか、婚姻が継続的かつ実体のあるものかなどが総合的に審査されます。
日本人と外国人の国際結婚への影響
婚姻届を提出してすぐ航空券を購入し、日本に移住できると考えるのは危険です。婚姻手続と在留手続は別制度であり、在留資格の審査期間も考慮する必要があります。また、日本国内にいる外国人についても、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更するには在留資格変更許可が必要です。現在の在留期限を過ぎないよう管理する必要があります。
注意点と最終確認先
短期滞在からの在留資格変更などは一般的な申請と同じに考えず、個別事情を出入国在留管理局へ確認することが重要です。偽装結婚対策の観点から追加資料を求められる場合もあります。結婚したという事実だけを理由に許可を当然視せず、出入国在留管理庁の最新チェックシートを確認し、必要に応じ地方出入国在留管理局や外国人在留総合インフォメーションセンターへ相談してください。