香港で日本人と外国人が結婚する方法|15日ルール・婚姻通知・日本への届出
香港では国籍や居住要件にかかわらず婚姻できる制度があります。婚姻予定通知、15日の公告期間、3か月の有効期間、日本人の戸籍届出までを整理します。
この記事のポイント
- 香港には婚姻当事者の居住要件がない
- 婚姻通知後15日以上、3か月以内に婚姻する
- 日本人は香港での婚姻成立後に日本の戸籍届出も必要
結論・今回のポイント
香港で婚姻する場合、当事者の一方が婚姻登記官へNotice of Intended Marriage、婚姻予定通知を提出し、法定の公告期間を経た後に婚姻を成立させるのが基本です。香港入境事務処は、婚姻当事者に香港居住要件はなく、国籍を問わないと案内しています。このため、日本人と香港居住者だけでなく、日本人と第三国籍者が香港で結婚するケースにも利用可能です。
背景と制度
香港の婚姻制度では、婚姻予定通知が少なくとも15 clear days掲示された後、法定要件を満たせばRegistrar of Marriagesの証明書が発行され、婚姻を行えるようになります。婚姻は通知提出日から3か月以内に行う必要があり、この期間内に成立しなければ通知は無効となり、新たに手続をやり直す必要があります。婚姻場所は婚姻登記所、認可された礼拝所、またはCivil Celebrantによる香港内の指定場所などが認められています。
誰に関係するか
香港人と結婚する日本人、香港に居住する日本人、日本と香港以外の国籍を持つ二人が香港で婚姻するケースに関係します。香港は居住要件を設けていないため国際カップルに利用しやすい一方、日本人が当事者に含まれる場合は婚姻成立後の日本戸籍への届出を忘れてはいけません。
必要書類・申請先・期限
婚姻通知を登記所で提出する場合、当事者双方の香港IDカード、旅券その他の身分証明書などが確認されます。香港入境事務処の案内では通知の提出・掲示に所定の手数料が設定されています。婚姻予定日は通知から少なくとも15日の期間を確保し、かつ3か月以内に設定する必要があります。香港国外から通知手続を進める制度もありますが、原本確認や宣誓など追加手順があるため、渡航日程を組む前に最新案内を確認すべきです。
日本人の戸籍への反映
香港方式で婚姻が成立した日本人は、日本側にも婚姻を届け出る必要があります。在香港日本国総領事館は、香港またはマカオ方式による婚姻成立日から3か月以内の届出を案内しています。一方が外国人の場合、婚姻届、外国人の国籍を証明する資料と日本語訳、香港のCertificate of Marriageと日本語訳などが基本資料です。外国人と婚姻しても日本人の氏は自動的には変わりません。
注意点と最終確認先
香港で婚姻を成立させる日と日本側に届け出る日は別です。結婚後に日本で生活する外国人配偶者は、さらに日本の在留資格手続を行う必要があります。最新の予約枠、手数料、必要書類は香港入境事務処Marriage Registration、戸籍への届出は在香港日本国総領事館、来日長期滞在については出入国在留管理庁で最終確認してください。