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国際結婚の必要書類は何?婚姻要件具備証明書・翻訳・認証を初心者向けに整理

国際結婚では婚姻要件具備証明書、旅券、婚姻状況証明、翻訳文などが必要になることがあります。書類名だけで判断せず、発行国・提出国・自治体ごとの確認が必要です。

結論・今回のポイント

国際結婚の必要書類は世界共通の一種類ではありません。日本人側と外国人側の国籍、どの国の方式で結婚するか、どこの役所へ提出するかによって大きく変わります。初心者が最も注意すべきなのは、インターネット上の古い「必要書類一覧」をそのまま使わず、実際の提出先へ最新条件を確認することです。

背景と制度

日本人が外国の方式で結婚するとき、相手国から「日本人が日本法上結婚できる状態にあること」の証明を求められることがあります。これが婚姻要件具備証明書、いわゆる独身証明と呼ばれる書類です。東京法務局は、婚姻要件具備証明書について、日本国籍を有する当事者が外国の方式で婚姻する際、日本法上の婚姻成立要件を備えていることを証明するものと説明しています。通常は本籍地の市区町村で請求できるほか、戸籍全部事項証明書等を提示して法務局へ請求する方法もあります。

ただし提出先の国によって、市区町村発行の証明を認めるか、法務局や在外公館発行を求めるか、アポスティーユや領事認証、翻訳を必要とするかが違います。この点が国内婚姻と国際婚姻の大きな違いです。

誰に関係するか

海外で挙式・婚姻登記する日本人、日本国内で外国人と婚姻届を出す人、再婚者、相手国で婚姻登録や配偶者ビザ申請を予定する人に関係します。特に過去に離婚歴がある場合には離婚証明、戸籍、判決書等の追加資料を求められることがあります。

必要書類・申請先・期限の実務

一般的には、日本人側について戸籍証明、パスポート、婚姻要件具備証明書等、外国人側についてパスポート、国籍証明、婚姻状況証明、出生証明等が候補になります。しかし全てが必須という意味ではありません。日本で提出する外国語書類には日本語訳を求められるのが通常で、翻訳者の氏名等の記載方法も自治体に確認した方が安全です。

法務局発行の婚姻要件具備証明書を請求する場合、東京法務局は現在の戸籍全部事項証明書または個人事項証明書と本人確認書類を案内しており、原則本人による請求としています。相手方の氏名、生年月日、国籍等も証明書に記載されるため、漢字圏では字体にも注意が必要です。

日本人と外国人の国際結婚への影響

書類の取得順序を間違えると、有効期限が切れたり、認証のやり直しになったりします。例えば、証明書を取ってから翻訳、認証、提出まで時間がかかるケースでは、提出先が「発行後3か月以内」等の独自条件を設けていないか確認が必要です。また、日本で結婚してから相手国側の行政記録を更新する必要がある国もあります。

注意点と最終確認先

婚姻要件具備証明書、独身証明書、婚姻状況証明書は名称が似ていますが、発行主体や証明内容は同一ではありません。アポスティーユ条約の適用関係や領事認証の要否も国ごとに確認してください。最終確認先は、婚姻を成立させる国の婚姻登記機関、日本側の提出予定市区町村、日本の法務局または在外公館です。