\n\n
ホーム › 国際結婚ニュース › 日本人がシンガポールで結婚する方法|外国人の31日滞在要件と21日前申請

日本人がシンガポールで結婚する方法|外国人の31日滞在要件と21日前申請

シンガポールで外国人を含むCivil Marriageを行う場合、外国人が関係するケースでは31日間の継続滞在要件が重要です。ROMへの申請、21日前の通知、必要資料を整理します。

国際結婚NEWSシンガポール婚姻手続き・婚姻届

日本人がシンガポールで結婚する方法|外国人の31日滞在要件と21日前申請

シンガポールで外国人を含むCivil Marriageを行う場合、外国人が関係するケースでは31日間の継続滞在要件が重要です。ROMへの申請、21日前の通知、必要資料を整理します。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-09確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 外国人が関係するCivil Marriageでは31日継続滞在要件を確認
  • 婚姻申請からSolemnisationまでは原則少なくとも21日
  • Work Permit保有者・元保有者には追加承認が必要な場合がある
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人がシンガポール人または他国籍者とシンガポールでCivil Marriageを行う場合、Registry of Marriages(ROM)の現行手続を確認する必要があります。特に当事者の一方が外国人の場合、少なくとも一方が婚姻申請前にシンガポールへ31日間継続して滞在していることが重要な要件です。この31日には入国日を含めず、申請直前である必要はなく、過去の一回のシンガポール滞在で要件を満たすことも可能と政府案内に示されています。

SECTION02

背景と制度

シンガポールではCivil MarriageについてOur Marriage Journeyを通じた手続が整備されています。外国人が関係する婚姻では、シンガポール市民・永住者同士だけの場合と追加条件が異なります。双方が外国人の場合でも、少なくとも一方が31日間継続してシンガポールに滞在した実績を満たすことが必要です。日本から結婚式のため数日だけ渡航すれば直ちに婚姻申請できるとは限らないため、渡航計画の段階で確認する必要があります。

SECTION03

誰に関係するか

日本人とシンガポール市民の結婚、日本人とシンガポール永住者の結婚、日本人を含む外国人同士がシンガポールで結婚するケースが対象になります。ただし、イスラム婚についてはRegistry of Muslim Marriages(ROMM)を中心とする別制度があるため、本記事のCivil Marriageの説明をそのまま適用してはいけません。

SECTION04

31日滞在と21日前申請

シンガポール政府の公式案内では、外国人が関係する場合に必要となる31日間の継続滞在は入国日を除いて計算します。また婚姻申請を提出した後、Solemnisationを行える最も早い日は原則として申請から少なくとも21日後です。つまり、31日滞在要件と21日前の婚姻申請は別々の時間要件です。挙式日から逆算して十分な期間を確保する必要があります。

SECTION05

必要書類と実務

必要資料は当事者の国籍、在留資格、過去の婚姻歴などによって変わります。双方が外国人で短期訪問者として滞在する場合、政府案内ではそれぞれの本国の大使館または政府機関が発行する婚姻障害がないことを示すLetter of No Impediment to Marriageが追加資料として示されており、予定する婚姻日時点で発行から3か月を超えないことなどの条件があります。就労・長期滞在パスを持つ場合には有効なパスの確認も必要です。

SECTION06

Work Permit保有歴にも注意

外国人の一方が現在または過去のWork Permit保有者で、シンガポール市民または永住者と結婚する場合には、Ministry of Manpowerの承認が必要となるケースが公式案内に明記されています。通常の観光客や別種の就労資格と混同せず、自分の過去を含む在留資格を確認する必要があります。

SECTION07

日本人の国際結婚への影響

シンガポールで有効に婚姻した日本人は、日本の戸籍にも婚姻事実を反映する必要があります。外国方式による婚姻について日本の外務省は原則3か月以内の届出を案内しています。また、結婚後に日本へ移住する場合は外国人配偶者の日本での在留資格、シンガポールへ住む場合にはシンガポール側のLTVP等を別途検討します。

SECTION08

注意点と最終確認先

婚姻成立とシンガポールでの長期在留許可は別問題です。また31日、21日などの期間計算を誤ると予定した日に婚姻できない可能性があります。婚姻予定日を決める前にOur Marriage Journey、ROM、必要に応じMOMへ確認し、日本側の婚姻届については在シンガポール日本国大使館または日本の市区町村に確認してください。