在留許可手数料に減額・免除制度、2026年10月開始へ―日本人配偶者や永住申請者も対象を確認
2026年10月1日の在留許可手数料改定に合わせ、経済的困難など一定の事情がある人への減額・免除制度が設けられます。永住許可では日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子等に関する特例も重要です。
この記事のポイント
- 2026年10月1日から一定の経済的困難等がある人に在留許可手数料の減額・免除制度が設けられる
- 永住許可の減額対象について日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子等に関する規定がある
- 婚姻しているだけで自動的に減額される制度ではなく個別確認が必要
結論・今回のポイント
2026年10月1日から在留許可手数料が引き上げられる一方、すべての外国人に新料金を機械的に負担させる制度ではありません。出入国在留管理庁は、経済的困難その他の特別な理由があり、手数料を減額または免除することが相当と認められる一定の人について、減額・免除措置を設けることを公表しました。国際結婚家庭では、日本人の外国人配偶者が失業や家計急変などで経済的に困難な状態にある場合や、永住許可を検討している場合に関係する可能性があります。
背景と制度
今回の措置は、2026年の改正入管法と関連政令に基づくものです。改正後の入管法第67条第3項では、在留資格変更、在留期間更新または永住許可を受ける者のうち、経済的困難その他特別な理由によって減額・免除が相当とされる者について、その措置を可能としています。具体的な対象者は政令で定められており、単に手数料が高いと感じることだけで自動的に減額される制度ではありません。
誰に関係するか
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人、これから同資格への変更を予定する人、更新を予定する人などが対象候補となり得ます。さらに永住許可については、出入国在留管理庁が、減額対象となり得る者を日本人、永住者または特別永住者の配偶者・子等に限定する旨を明示しています。この点は国際結婚家庭にとって特に重要です。ただし、日本人と結婚しているという事実だけで自動的に減額されるわけではありません。
必要書類と申請実務
減額・免除を希望する場合には、自分が対象となる根拠を確認し、必要に応じて経済状況や特別事情を説明できる資料を準備することが重要です。一般的には収入、生活状況、扶養関係、公的支援の利用状況などが判断材料になり得ますが、具体的な提出書類は申請の種類や事情によって異なるため、公式案内に従う必要があります。通常の在留資格変更・更新では、申請書、旅券、在留カード、身分関係や生活状況を示す資料等も別途必要になります。
国際結婚家庭への影響
外国人配偶者の収入が途絶えたり、日本人配偶者が病気や失職で家計を支えられなくなったりすることは現実に起こり得ます。そのような状況でも在留資格の期限は到来します。高額化した手数料を理由に更新を放置することはできないため、対象となる可能性がある場合は早めに減免制度を確認することが重要です。また、永住申請については通常の永住許可要件と手数料減額の判断は別問題です。手数料が減額されても永住許可そのものが保証されるわけではありません。
注意点と最終確認先
経済的困難の判断は個別事情に基づきます。自己判断で「免除されるはず」と考えて必要な費用を用意しないのは危険です。申請前に出入国在留管理庁の減額・免除案内を確認し、不明な場合は地方出入国在留管理局へ問い合わせてください。また、日本人配偶者との婚姻関係、住民登録、税や社会保険等の履行状況は在留・永住審査で別途問題となることがあります。手数料の問題と在留資格の要件を混同せず、それぞれについて最新の公的情報を確認する必要があります。