新様式在留カードの確認方法を入管庁が更新、1歳以上の子どもにも顔写真表示
2026年6月から在留カードが新様式となり、1歳以上の子どもにも顔写真が表示される制度へ変更。入管庁は8月19日に新カードの在留期間等の確認方法を更新しました。
この記事のポイント
- 2026年6月14日から在留カードが新様式になった
- 原則として1歳以上の人には顔写真が表示される
- 8月19日に新カードの在留期間等を確認する読取機能が更新された
結論・今回のポイント
外国人配偶者や外国籍の子どもがいる国際結婚家庭では、2026年6月14日から導入された新しい在留カードの取扱いに注意が必要です。出入国在留管理庁は8月19日、新様式在留カードについて在留期間、許可の種類、許可年月日などを確認できる在留カード等読取アプリケーションの情報を更新しました。また、新制度では在留カード交付時に1歳以上の人について顔写真が表示されるようになっています。
背景と制度
2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付加する措置が講じられた「特定在留カード」が導入され、従来の在留カードも新様式へ移行しました。これに伴いカードの券面記載事項にも変更があります。従来は16歳未満の在留カードには原則として顔写真が表示されませんでしたが、現在は1歳以上の人について顔写真を表示する仕組みに変更されています。
誰に関係するか
日本人と外国人の夫婦本人だけでなく、外国籍の子どもや、永住者・外国人同士の家庭の子どもにも関係します。特に出生後に在留資格取得許可を申請する場合や、子どもの在留カード更新・再交付が行われる場合は、以前の「16歳未満は写真不要」という知識のまま手続をすると書類不足になる可能性があります。
顔写真の実務
現在は在留カードの交付日に1歳未満である場合を除き、原則として顔写真が必要です。写真には規格が定められているため、スマートフォンで自由に撮影した家族写真をそのまま使えるわけではありません。顔の位置、背景、撮影時期など、入管庁の写真規格を確認する必要があります。オンライン申請を利用する場合も、対象者について写真データの提出が必要になります。
新様式カードの確認
新しいカードでは従来と券面表示が異なる部分があるため、雇用主、学校、不動産会社、行政手続窓口などが外国人の在留期間を確認する際に混乱する可能性があります。入管庁は在留カード等読取アプリケーションを通じて、新様式カードから在留期間、許可の種類、許可年月日を確認できるよう情報を更新しています。国際結婚家庭でも、夫婦が互いの在留期限を確認するときは、カードの有効期限と在留期間を混同しないことが重要です。
国際結婚への影響
外国人配偶者が日本で出産し、子どもに日本国籍が当然に与えられないケースでは、出生後の国籍確認と在留手続を速やかに行う必要があります。子どもの国籍は父母の国籍、出生時の法律、届出などによって異なるため、「日本で生まれたから日本人になる」とは限りません。在留資格が必要な外国籍の子については、出生後の手続と新しい在留カード制度を合わせて確認してください。
注意点と最終確認先
顔写真の要否は申請日だけでなくカード交付時の年齢などによって判断されるため、個別案件では出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。出生した子の国籍そのものについては、市区町村、法務局、在外公館など、国籍に応じた関係機関への確認が必要です。在留カードと国籍は別の制度である点にも注意してください。