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日本版ESTA「JESTA」創設が法律で決定、将来の外国人配偶者・親族の短期訪日にも関係

2026年6月5日に公布された改正入管法で、日本版電子渡航認証制度「JESTA」の創設が正式に決まりました。施行は2029年3月31日までの政令指定日で、国際結婚家庭の短期訪日にも将来影響する可能性があります。

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日本版ESTA「JESTA」創設が法律で決定、将来の外国人配偶者・親族の短期訪日にも関係

2026年6月5日に公布された改正入管法で、日本版電子渡航認証制度「JESTA」の創設が正式に決まりました。施行は2029年3月31日までの政令指定日で、国際結婚家庭の短期訪日にも将来影響する可能性があります。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-07確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • JESTA創設を含む改正入管法が2026年6月5日に公布
  • 施行は2029年3月31日までの間の政令指定日
  • 現時点では制度開始前であり現在の査証・査証免除ルールに従う
SECTION01

結論・今回のポイント

日本へ査証免除で短期入国する外国人を対象とする新たな電子渡航認証制度、いわゆる「JESTA」の創設が法律上決まりました。2026年5月29日に改正入管法が成立し、6月5日に法律第32号として公布されています。制度の施行日は2029年3月31日までの間に政令で定める日とされており、2026年9月7日現在、すべての具体的運用が開始されたわけではありません。この点を「もうJESTA申請が必要」と誤解しないことが重要です。

SECTION02

背景と制度

JESTAは、査証免除対象国・地域などから短期滞在目的で日本へ渡航する外国人について、搭乗・入国前の段階で必要な情報を電子的に確認する制度として整備されるものです。米国のESTAなどと似た考え方ですが、日本独自の制度であり、対象者、申請項目、有効期間、料金その他の詳細は今後の政省令・運用情報を確認する必要があります。

SECTION03

誰に関係するか

国際結婚家庭では、日本人の配偶者が台湾、香港、シンガポール、韓国など日本への短期滞在で査証免除制度を利用できる国・地域の旅券を持つケースがあります。また外国人配偶者の両親や兄弟姉妹が日本を訪問する場合にも、国籍・渡航目的によって将来JESTAの対象となる可能性があります。一方、中国本土の一般旅券所持者など、現行制度上そもそも短期査証が必要な人については、JESTAとの関係を今後の制度詳細で確認する必要があります。

SECTION04

実務はいつから変わるのか

現時点で結婚予定の外国人やその家族が日本旅行をする際は、現在有効な査証免除制度・査証制度に従います。2026年6月の法律公布だけを根拠にJESTA申請サイトを探したり、民間の非公式サイトへ個人情報を入力したりしてはいけません。施行前には対象国・地域、申請手順、審査、費用、航空会社との連携などについて政府から具体的な案内が出ると考えられるため、正式発表を待つ必要があります。

SECTION05

国際結婚への影響

外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に居住する場合の在留資格制度と、海外在住者が短期旅行で日本を訪れるJESTAは別制度です。日本人と結婚したからといって、すべての入国手続が不要になるわけではありません。逆に、日本在住の外国人配偶者が有効な在留資格・再入国制度を利用して出入国する場面と、海外居住の親族が査証免除で訪日する場面も区別する必要があります。

SECTION06

注意点と最終確認先

今後「JESTA代行」などを名乗るウェブサービスが出てくる可能性がありますが、制度開始前の段階では公式情報を最優先してください。施行日は2029年3月31日までの政令指定日であり、現時点で具体的開始日を断定することはできません。国際結婚後に海外の家族を日本へ招く計画がある人は、外務省の査証情報と出入国在留管理庁のJESTA関連情報を継続確認してください。