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日本人が香港で結婚する方法|婚姻通知から15日・3か月ルールまで完全解説

香港では国籍や居住地を問わず一定の要件の下で婚姻できます。Notice of Intended Marriageの提出、15日間の公告期間、3か月以内の婚姻成立、海外居住者の手続きを解説します。

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日本人が香港で結婚する方法|婚姻通知から15日・3か月ルールまで完全解説

香港では国籍や居住地を問わず一定の要件の下で婚姻できます。Notice of Intended Marriageの提出、15日間の公告期間、3か月以内の婚姻成立、海外居住者の手続きを解説します。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-09確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 香港での婚姻には居住要件や国籍要件が原則ない
  • 婚姻通知後少なくとも15日を経て婚姻する
  • 通知から3か月以内に婚姻しなければ通知は失効する
SECTION01

結論・今回のポイント

香港で結婚する場合、当事者の国籍を問わず、香港法が定める婚姻登録手続を利用できます。香港入境事務処は、婚姻当事者について香港居住要件はなく、当事者はいずれの国籍でもよいと案内しています。重要なのは、結婚式を行う前に「Notice of Intended Marriage(擬結婚通知書)」を提出し、法定の公告期間を経ることです。通知提出後すぐに婚姻できるわけではなく、少なくとも15日を経た後、かつ通知提出から3か月以内に婚姻を挙行するという時間管理が必要です。

SECTION02

背景と制度

香港の婚姻制度では、まず当事者の一方が婚姻登記官に所定の婚姻通知を提出します。通知は登記官の事務所で掲示され、法定要件を満たせば少なくとも15日後に婚姻を可能にする証明が発行されます。婚姻はMarriage Registryで登記官の前で行う方法、認可された礼拝場所で行う方法、Civil Celebrant of Marriagesによって香港内の別の場所で行う方法などがあります。

SECTION03

誰に関係するか

日本人と香港人のカップルだけでなく、日本人と中国人、台湾人、シンガポール人などが香港を婚姻地として選ぶケースにも関係します。香港では婚姻当事者に居住要件がないことから、双方が香港外に居住している場合でも制度上の手続が用意されています。ただし、香港で婚姻できることと、その婚姻が各当事者の本国でどのように登録されるかは別問題です。

SECTION04

必要書類・期限・手続

香港入境事務処の案内では、婚姻通知を提出する際に当事者双方の香港身分証または有効な旅行文書等を提示し、氏名、婚姻状況、職業、年齢、住所、父母の氏名など必要事項を提供します。離婚歴や死別歴がある場合には、その身分状態を証明する追加資料の確認が必要です。婚姻通知は希望する婚姻日の少なくとも15日前、かつ3か月より前には提出しないという期間設定になります。通知から3か月以内に婚姻が行われなければ通知とそれに基づく手続は失効し、改めて通知する必要があります。

SECTION05

二人とも香港外に住んでいる場合

双方が香港外に居住している場合についても特別な提出方法があります。香港入境事務処のMarriage Registration and Records Officeから所定様式等を入手し、署名した通知を居住国の公証人によって認証した上で、必要資料や所定の支払手段とともに香港へ送付する方法が公式に案内されています。実際の送付方法や料金は変更される可能性があるため、利用時点で香港入境事務処へ確認します。

SECTION06

日本人の国際結婚への影響

香港で法律上有効な婚姻が成立しても、日本人の戸籍へ自動的に婚姻が記載されるわけではありません。日本人と外国人が外国方式で婚姻した場合、日本の外務省は婚姻成立日から3か月以内に日本の在外公館または国内市区町村へ婚姻届を提出するよう案内しています。香港の婚姻証明書と日本語訳、外国人配偶者の国籍証明資料等を準備することになります。

SECTION07

注意点と最終確認先

香港で結婚するための要件と、日本人が日本へ婚姻を届け出るための要件を混同しないことが重要です。また、離婚歴のある人、未成年者、香港外から通知を提出する人は追加資料が必要になる可能性があります。婚姻予定日を決める前に香港入境事務処Marriage Registrationの最新案内を確認し、日本側については在香港日本国総領事館または日本国内の市区町村へ確認してください。