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中国で日本人が結婚する際の必要書類が変化 外国人の身分証明範囲を拡大

中国の現行婚姻登記条例では、外国人の婚姻登記に有効な旅券等だけでなく外国人永久居留身分証なども利用可能となった。日本人が中国人と中国で婚姻する際の無配偶証明、翻訳、本人出頭などを整理する。

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中国で日本人が結婚する際の必要書類が変化 外国人の身分証明範囲を拡大

中国の現行婚姻登記条例では、外国人の婚姻登記に有効な旅券等だけでなく外国人永久居留身分証なども利用可能となった。日本人が中国人と中国で婚姻する際の無配偶証明、翻訳、本人出頭などを整理する。

SUMMARY

この記事のポイント

  • 外国人は旅券等に加えて外国人永久居留身分証なども身分証明として規定された
  • 外国人側では無配偶証明が重要な提出資料となる
  • 中国での婚姻登記、日本の戸籍届出、日本の配偶者在留資格は別手続
SECTION01

外国人の婚姻登記書類を現行条例で再確認

日本人と中国人が中国国内で結婚する場合、2025年5月10日施行の現行「婚姻登記条例」に基づいて書類を準備する必要がある。以前の中国国際結婚情報をそのまま利用すると、現在の法定書類と一致しない場合があるため注意したい。

SECTION02

外国人の身分証明書類

現行条例第8条では、外国人は有効な旅券またはその他の有効な国際旅行証件に加え、外国人永久居留身分証など中国政府主管機関が発行した身分証明書も利用可能な書類として規定されている。中国で長期生活する外国人にとって実務上意味のある変更である。

SECTION03

無配偶証明が重要

外国人には、本国の公証機関または権限ある機関が発行し、中国の当該国大使館・領事館等の所定手続きを経た無配偶証明、または本国の在中国大使館・領事館が発行する無配偶証明などが求められる。国際条約に別の証明手続がある場合には、その方式が適用される。

日本人の場合、どの日本側書類を基礎資料として利用し、どの認証方式や中国語翻訳を要求するかは実際の登記窓口で確認する必要がある。特に過去に離婚歴がある場合は、現在無配偶であることを証明できる資料を余裕を持って準備したい。

SECTION04

二人とも婚姻登記機関へ出頭する

中国公民と外国人が中国内地で結婚する場合、双方が本人として指定婚姻登記機関へ共同で申請することが現行条例に明記されている。代理人だけで婚姻を成立させることを前提に日程を組むことはできない。

SECTION05

中国語訳の扱いを現地で確認

日本で発行された書類は日本語であるため、中国の婚姻登記実務では中国語訳が問題になる。例えば上海市の行政サービス案内では、外国語による無配偶証明等について資格を有する翻訳事業者による中国語訳などを求める運用が示されている。地域によって提出方法を確認すべきで、インターネット上の個人翻訳だけを準備して渡航するのは避けたい。

SECTION06

結婚後に日本で生活する場合

中国で結婚証を取得した後、日本人側は日本の戸籍へ婚姻を届け出る。その後、中国人配偶者が日本へ移住する場合には、通常は在留資格「日本人の配偶者等」に関する手続を検討する。婚姻成立、戸籍届出、在留資格はそれぞれ別手続であるため、一つの手続を完了しただけで全てが終了したと考えないことが重要だ。

中国の地方婚姻登記機関によって予約方法や翻訳書類の確認方法などが異なる場合がある。渡航前に実際の登記予定地へ照会し、個別案件は中国側行政機関、日本の在外公館、必要に応じて専門家へ最終確認したい。