\n\n
ホーム › 国際結婚ニュース › 台湾が両岸同性カップルの結婚登記手順を公表 2026年8月31日から実務を明確化

台湾が両岸同性カップルの結婚登記手順を公表 2026年8月31日から実務を明確化

台湾内政部移民署は2026年8月31日、台湾地区と中国大陸地区の同性カップルが台湾で結婚登記を行うための手続指針を公表した。面談から戸政事務所での登記まで実務フローが明確になった。

国際結婚NEWS›台湾›制度改正・最新ニュース

台湾が両岸同性カップルの結婚登記手順を公表 2026年8月31日から実務を明確化

台湾内政部移民署は2026年8月31日、台湾地区と中国大陸地区の同性カップルが台湾で結婚登記を行うための手続指針を公表した。面談から戸政事務所での登記まで実務フローが明確になった。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-16確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 台湾移民署が2026年8月31日に両岸同性カップルの婚姻登記指針を公表
  • 台湾と中国大陸の婚姻では移民署の面談等が関係する
  • 日本人と台湾人の婚姻には別の外国人向け手続が適用される
SECTION01

結論・台湾移民署が両岸同性カップル向け手続指針を正式公表

台湾内政部移民署は2026年8月31日、「兩岸同性伴侶在臺辦理結婚登記流程指引」を公表した。台湾地区人民と中国大陸地区人民の同性カップルが台湾で婚姻登記を行う際の具体的な行政手続を整理したもので、簡易フロー、Q&A、関連情報への案内も同時に公開されている。台湾の越境婚姻制度を調べる人にとって最新の重要資料である。

SECTION02

背景・台湾の婚姻手続は相手の地域によって異なる

台湾では、台湾籍者と一般外国籍者との婚姻、中国大陸地区人民との婚姻、香港・マカオ居民との婚姻で適用される行政手続が同一ではない。特に中国大陸地区人民との婚姻では、台湾の戸政事務所での婚姻登記だけでなく、移民署による入境や面談等の手続が関係する。

SECTION03

誰に関係するか

今回の指針が直接対象としているのは、台湾地区人民と中国大陸地区人民の同性カップルである。日本人と台湾人の婚姻や、日本人と中国人の婚姻手続そのものを変更したものではない。しかし国際結婚サイトの利用者にとって重要なのは、「台湾で結婚する」という一言だけでは必要手続を決められず、相手の国籍・地域と婚姻形態を確認しなければならない点である。

SECTION04

面談と婚姻登記を別段階として考える

台湾と中国大陸の婚姻案件では、移民署による面談手続が重要になる。台湾内政部戸政司の婚姻登記案内でも、大陸地区人民との婚姻では、結婚証明文書のほか、移民署による面談通過を示す所定の記載がある台湾地区入出境許可証などが関係する。今回の新指針は、同性カップルについてこの流れを理解しやすく整理したものといえる。

SECTION05

日本人と台湾人の婚姻では別の必要書類

日本人など一般の外国人と台湾人が台湾で結婚する場合には、外国人側の婚姻状況証明、旅券、中文姓名に関する声明、結婚書約、必要な認証・翻訳などが関係する。中国大陸地区人民向けの面談手続を、そのまま日本人との婚姻に適用するわけではない。

SECTION06

日本側の戸籍手続も必要

日本人が台湾方式で婚姻を成立させた場合、日本側でも婚姻事実を戸籍へ反映させるための届出が必要となる。台湾で婚姻登記が完了しただけで日本の戸籍が自動的に更新されるわけではない。また台湾人配偶者が日本へ移住する場合は「日本人の配偶者等」などの在留資格手続を別途行う。

SECTION07

注意点と最終確認先

同性婚、両岸婚姻、一般外国人との婚姻では適用制度が異なるため、インターネット上の別ケースの体験談をそのまま利用しないことが重要である。台湾内政部移民署、戸政事務所、日本台湾交流協会、日本国内の市区町村や出入国在留管理庁など、実際の手続に対応する機関へ最新条件を確認したい。