台湾人の外国人配偶者が永久居留を申請する条件2026|一般外国人と台湾人配偶者の違い
台湾移民署は2026年1月に外国人の永久居留申請案内を更新。一般外国人の5年要件と、台湾に戸籍を持つ国民の外国籍配偶者に関する居留年数の特則、必要資料を整理します。
この記事のポイント
- 台湾の永久居留には居留期間や年間183日などの条件がある
- 台湾に戸籍を持つ国民の外国籍配偶者には一般外国人と異なる規定がある
- 永久居留と台湾国籍・戸籍取得は別制度である
結論・今回のポイント
台湾人と結婚した外国人が台湾で長期生活を続ける場合、婚姻後の居留と永久居留は別の段階として考える必要があります。台湾内政部移民署が2026年1月23日に公開した外国人永久居留申請案内では、一般外国人については台湾で合法的に連続5年間居留し、毎年183日以上居住することなどが基本的な要件として示されています。一方、台湾地区に戸籍を設ける国民の外国籍配偶者・子については、合法居留10年以上、そのうち5年間について毎年183日以上居住するという別の規定も示されています。申請カテゴリーや居留歴によって扱いが異なるため、自分がどの規定に該当するかを移民署に確認することが重要です。
背景と制度
台湾の永久居留は、外国人が台湾で長期間安定して生活するための制度です。移民署の2026年版案内では、18歳以上であること、素行に問題がなく警察刑事記録証明上の要件を満たすこと、一定の財産または技能によって自立できること、台湾の国家利益に合致することなどが要件として掲げられています。ただし、台湾に戸籍を持つ国民の配偶者については、財産または技能による自立要件が適用除外となる旨が明記されています。国際結婚家庭にとって重要な特則です。
誰に関係するか
日本人が台湾人と結婚し、台湾で配偶者として居留しているケースが代表例です。ただし、台湾人配偶者が台湾地区に戸籍を持っているか、外国人本人がどの在留根拠で滞在してきたかなどによって判断が変わり得ます。就労、専門人材、配偶者など複数の資格で居留歴がある人は、どの期間が永久居留要件の計算対象になるかを自己判断せず確認する必要があります。
必要書類・申請先・期限・実務
永久居留申請では、申請書、旅券、居留証、居留期間を確認する資料、警察刑事記録証明、健康診断その他申請区分に応じた資料が関係します。外国で発行された書類については認証や中文訳が必要となることがあります。永久居留は単に婚姻証明書を提出するだけの制度ではなく、これまでの合法居留実績が重要です。そのため台湾を頻繁に長期出国している場合は、年間183日の基準などについて入出境記録を確認しておくことが必要です。
日本人と台湾人の国際結婚への影響
結婚後すぐに永久居留へ進むのではなく、通常はまず適切な居留資格を取得し、居留実績を積み重ねることになります。夫婦が台湾と日本を行き来する生活では、本人が考えている「台湾居住年数」と法令上算定される居留期間が一致しない可能性があります。将来永久居留を希望するなら、毎年の台湾滞在日数、居留証の更新時期、出入境履歴を継続して記録することが有効です。また永久居留と台湾の国籍取得・戸籍取得は別の制度です。
注意点と最終確認先
ネット上では「台湾人と結婚すれば5年で永住できる」といった簡略化された説明も見られますが、2026年の移民署公式案内では複数の居留カテゴリーと条件が示されています。婚姻関係、戸籍の有無、これまでの居留資格、年間滞在日数などを確認したうえで判断してください。最終確認先は台湾内政部移民署です。申請を予定する場合は、現在の居留証と過去の出入境状況を整理し、どの規定で永久居留を申請できるのかをサービスステーションへ事前相談するのが安全です。