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外国人と結婚した日本人の名字はどうなる?6カ月以内の氏変更届と戸籍の仕組み

日本人が外国人と結婚しても、日本人同士の婚姻のように当然に同じ氏になるわけではありません。外国人配偶者の氏へ変更したい場合の6カ月ルールや戸籍上の扱いを解説します。

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外国人と結婚した日本人の名字はどうなる?6カ月以内の氏変更届と戸籍の仕組み

日本人が外国人と結婚しても、日本人同士の婚姻のように当然に同じ氏になるわけではありません。外国人配偶者の氏へ変更したい場合の6カ月ルールや戸籍上の扱いを解説します。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-16確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 外国人との婚姻だけでは日本人の氏は自動変更されない
  • 婚姻から6カ月以内なら届出により外国人配偶者の氏へ変更できる
  • 6カ月経過後は原則として家庭裁判所の許可が必要
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人が外国人と結婚した場合、日本人同士が婚姻する場合とは氏の扱いが異なります。婚姻しただけで日本人の氏が外国人配偶者の氏へ自動的に変わるわけではありません。法務省は、外国人配偶者の氏を名乗りたい日本人について、婚姻の日から6カ月以内であれば、戸籍届出窓口へ氏変更の届出を行うことで外国人配偶者の氏へ変更できると案内しています。

SECTION02

なぜ自動的に同じ名字にならないのか

日本人同士の婚姻では民法上、夫または妻の氏を称する制度があります。一方、日本人と外国人の婚姻では外国人本人は日本の戸籍に日本人と同じ形で入籍するわけではありません。そのため、日本人側の氏についても婚姻成立だけを理由として当然に外国人配偶者の氏へ変更される仕組みにはなっていません。

SECTION03

6カ月以内なら届出で変更可能

法務省の「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」では、外国人の氏を名乗りたい場合、婚姻の日から6カ月以内であれば、戸籍届出窓口に氏変更の届出をすることで変更できると説明しています。ここで重要なのは「婚姻届とは別の手続き」である点です。国際結婚をしたから自動的に相手の名字になると思い込み、半年を過ぎてから気付くケースには注意が必要です。

SECTION04

6カ月を過ぎた場合

婚姻から6カ月を経過した後に外国人配偶者の氏へ変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得た上で戸籍届出窓口へ氏変更届を行う方法が法務省から案内されています。つまり6カ月という期間を過ぎると手続きの負担が大きく変わります。結婚式やビザ申請だけに集中せず、氏をどうするかについても婚姻直後に夫婦で話し合うことが重要です。

SECTION05

外国人配偶者側の名前はどうなるか

外国人配偶者の氏名は原則としてその人の本国の身分登録やパスポートなどに基づきます。日本人が氏を変更したからといって、外国人側のパスポート名が自動的に変わるわけではありません。外国人側で氏変更が可能か、婚姻後の氏名をどのように登録するかは相手国の法律に従います。

SECTION06

中国・台湾・香港などとの国際結婚で注意する点

漢字文化圏同士の婚姻では、表記が同じように見えても日本の戸籍、外国の身分証、旅券上のローマ字表記が一致しないことがあります。中国人配偶者の姓名、台湾人配偶者が台湾で登録する中文姓名、香港の英文氏名などは、それぞれの制度に基づく表記です。航空券、銀行、社会保険、在留カードなど複数の名義が関係するため、変更後の手続き順序を整理しておく必要があります。

SECTION07

氏を変更した後の実務

日本人側が氏を変更した場合、戸籍だけでなく住民票、マイナンバーカード、旅券、運転免許、銀行口座、クレジットカード、勤務先、社会保険、不動産登記など、氏名を登録している各機関で変更手続きが必要になる可能性があります。海外渡航を予定している場合は、航空券と旅券の氏名が一致するよう特に注意してください。

SECTION08

子どもの氏との関係

国際結婚では夫婦の氏だけでなく、将来生まれる子の戸籍や氏も検討事項になります。親の国籍、出生地、外国側の身分登録によって複数の表記が関係することもあります。子の出生届と国籍の問題は氏変更とは別制度ですので、海外出産の場合は国籍留保を含めて事前に確認してください。

SECTION09

注意点と最終確認先

氏名は日常生活のほぼすべての公的・民間手続きに影響します。国際結婚では「夫婦別姓になる」「必ず相手の姓になる」と一律に理解せず、日本人側の戸籍制度と外国人側の本国制度を分けて考えることが必要です。日本人側の氏変更については本籍地または住所地等の市区町村戸籍窓口、外国人側の氏名については本国の大使館・領事館へ確認してください。