日本で外国人と結婚するには何が必要?婚姻要件具備証明書から婚姻届まで実務を整理
日本人と外国人が日本で婚姻する場合、日本人同士の婚姻とは必要書類が異なります。外国人側の婚姻要件具備証明書や国籍証明、翻訳文など、婚姻届を提出する前に確認すべき実務を整理します。
この記事のポイント
- 外国人側の婚姻要件を証明する公的書類が重要
- 外国文書の名称・認証・翻訳方法は国籍ごとに異なる
- 婚姻成立と日本の配偶者在留資格取得は別手続き
結論・今回のポイント
日本人と外国人が日本で結婚する場合、基本的な窓口は市区町村の戸籍担当課ですが、外国人配偶者については、その人の本国法上も婚姻できることを確認するための書類が必要になります。代表的なものが婚姻要件具備証明書です。ただし、国によって証明書の名称、発行機関、認証方法が異なるため、「外国人との結婚に必要な書類は全国・全外国籍で一律」と考えてはいけません。提出予定の市区町村と相手国の大使館・領事館の双方へ事前確認することが最も確実です。
背景と制度
国際結婚では、各当事者について原則としてそれぞれの本国法に基づく婚姻要件を確認します。日本人については日本法、外国人についてはその外国人の本国法上、婚姻年齢、既婚・未婚の状態、その他の婚姻要件を満たしているかが問題になります。この確認のため、外国人側について本国政府、大使館・領事館などが発行する婚姻要件具備証明書等の提出を求められるのが一般的です。
誰に関係するか
日本国内で中国人、台湾出身者、香港居住者、シンガポール人など外国籍の相手と婚姻届を提出する日本人に直接関係します。また、外国人本人がすでに日本で就労、留学、家族滞在などの在留資格を持っている場合でも、婚姻成立と在留資格は別の制度です。結婚しただけで現在の在留資格が自動的に「日本人の配偶者等」へ変更されるわけではありません。
必要書類と実務
具体的な提出書類は市区町村と国籍によって異なりますが、婚姻届、日本人側の本人確認資料、外国人側のパスポート等の国籍を確認できる資料、婚姻要件具備証明書またはこれに代わる本国官憲発行書類、日本語以外の書類についての日本語訳などが中心になります。翻訳文については翻訳者を明らかにするよう求められる場合があります。婚姻届には成人の証人2人の署名が必要です。外国人が証人になることも可能です。
婚姻要件具備証明書が発行されない国や、通常と異なる身分証明制度を採用している国もあります。その場合には別の資料を組み合わせて婚姻要件を審査することがあります。外国文書についてアポスティーユや領事認証等が必要になるかどうかも提出先と文書によって異なります。インターネット上の過去の体験談だけで書類をそろえるのは避けるべきです。
国際結婚後の実務
婚姻届が受理されると、日本人については戸籍に外国人との婚姻事項が記載されます。一方、外国人配偶者自身が日本の戸籍に日本人と同じ形で入籍するわけではありません。また、日本で成立した婚姻が外国人配偶者の本国側へ自動的に登録されるとは限りません。相手国側で婚姻登録、報告、証明書取得などが必要かを、その国の行政機関または在日大使館・領事館に確認する必要があります。
注意点と最終確認先
婚姻手続きと配偶者ビザ申請を同時のものとして考えないことが重要です。まず法律上の婚姻を成立させ、その後、日本で生活する外国人配偶者について必要であれば在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行います。必要書類は国籍、離婚歴、婚姻した国などによって変わる可能性があります。最終的には婚姻届を提出する市区町村、外国人配偶者の大使館・領事館、在留資格については出入国在留管理庁へ確認してください。