シンガポール国際結婚はPMLAを先に 外国人配偶者LTVP審査が6週間に短縮
シンガポール市民と外国人が結婚後に同国で生活する場合、婚前のPMLAが重要だ。ICAによればPMLA実施済みカップルのLTVP審査は通常最大6カ月から6週間へ短縮される。
この記事のポイント
- PMLAは婚前に利用できる無料のLTVP事前評価
- PMLA実施済みなら婚姻後LTVPの処理期間が6週間、未実施では最大6カ月
- 現・元Work Permit保有者はMOMの結婚承認が必要となる場合がある
結婚前に確認したいPMLA
シンガポール市民と外国人が結婚し、結婚後もシンガポールで生活する予定なら、Immigration & Checkpoints Authority(ICA)が提供するPre-Marriage Long-Term Visit Pass Assessment(PMLA)を婚前に検討したい。PMLAは無料のオンライン事前評価で、外国人配偶者が結婚後にLong-Term Visit Pass(LTVP)を取得できる可能性を確認するための制度である。
結婚すればLTVPが自動的に出るわけではない
ICAは、シンガポール市民との婚姻が外国人配偶者の入国や長期滞在を自動的に保証するものではないと明記している。PMLAで肯定的な評価を得た場合でも、それ自体はLTVPの許可ではなく、婚姻後に改めてLTVPを申請する必要がある。
PMLAで審査期間に大きな差
ICAによると、シンガポール市民と外国人のカップルが婚前にPMLAを完了している場合、婚姻後のLTVP申請の処理期間は6週間が目安となる。PMLAを行っていない場合は最大6カ月とされており、結婚後すぐにシンガポールで生活基盤を整えたいカップルには実務上大きな差となる。
PMLA自体は必要情報が整っていれば約1カ月で処理される。肯定的評価の場合に発行されるLetter of Eligibilityは1年間有効とされている。
Work Permit保有歴がある場合は要注意
現在または過去にWork Permit、Training Work Permitを保有していた外国人がシンガポール市民または永住者と結婚する場合、ケースによってMinistry of Manpowerの結婚承認が必要となる。これはシンガポール国内だけでなく海外で婚姻する場合にも関係するため、日本で先に婚姻届を提出する計画でも確認が必要である。
ROMでの国際結婚には31日滞在要件
シンガポールのRegistry of Marriagesで一方が外国人の婚姻申請をする場合、当事者のいずれかが婚姻申請前にシンガポールへ連続31日以上滞在していることが必要と案内されている。この31日は申請直前である必要はなく、過去の一回の渡航で満たした期間を利用できる場合がある。
日本人カップルは婚姻・滞在を一緒に計画
日本人がシンガポール人と結婚する場合、「どこで婚姻を成立させるか」と「結婚後どこで暮らすか」を一緒に考えることが重要だ。日本で暮らすなら日本の配偶者在留資格、シンガポールで暮らすならLTVPなど別の移民手続が関係する。Work Permit歴など個別事情でも条件が変わるため、ICA、ROM、MOM、日本側行政機関、必要に応じて専門家へ最終確認する必要がある。