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日本人と結婚すれば配偶者ビザは自動でもらえる?婚姻と在留資格は別制度

日本人と法律上結婚しただけで外国人に「日本人の配偶者等」の在留資格が自動付与されるわけではありません。海外から移住する場合と、すでに日本に在留している場合では申請手続が異なります。

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日本人と結婚すれば配偶者ビザは自動でもらえる?婚姻と在留資格は別制度

日本人と法律上結婚しただけで外国人に「日本人の配偶者等」の在留資格が自動付与されるわけではありません。海外から移住する場合と、すでに日本に在留している場合では申請手続が異なります。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-09確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 日本人との婚姻だけで在留資格は自動取得できない
  • 海外から来日する場合と国内で変更する場合では手続が異なる
  • 戸籍、結婚証明、収入関係、夫婦の交流資料などが審査資料になる
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人と外国人が法律上結婚しても、外国人配偶者に日本の「配偶者ビザ」が自動的に与えられるわけではありません。一般に配偶者ビザと呼ばれるものの代表が在留資格「日本人の配偶者等」ですが、婚姻届とは別に出入国在留管理上の申請と審査があります。結婚した事実は重要な前提ですが、「結婚=在留資格取得」ではありません。

SECTION02

背景と制度

出入国在留管理庁が定める「日本人の配偶者等」は、日本人の夫または妻、実子、特別養子などを対象とする在留資格です。2026年9月9日現在、在留期間は5年、3年、1年または6月とされています。就労系の在留資格とは異なり、日本人の配偶者としての身分関係を基礎とする在留資格ですが、法律上婚姻しているという形式だけでなく、申請資料を通じて婚姻関係や日本での生活基盤等が確認されます。

SECTION03

誰に関係するか

海外在住の外国人婚約者と結婚し、結婚後に日本で同居する予定の夫婦、日本に留学・就労など別の在留資格で滞在している外国人が日本人と結婚したケース、短期滞在中に婚姻したケースなどに関係します。現在どこに住んでいるか、どの在留資格を持っているかによって申請手続が変わるため、他人の成功例をそのまま当てはめないことが重要です。

SECTION04

申請手続の実務

外国人配偶者が海外におり、新たに日本へ長期移住する場合には、通常は日本側で「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、交付後に在外公館で査証申請を行って来日する流れが検討されます。一方、すでに日本で別の中長期在留資格を持って生活している外国人の場合には、事情に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が問題になります。

出入国在留管理庁が公表する配偶者向け提出資料には、申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関が発行した結婚証明書、日本での滞在費用を証明する資料、日本人配偶者の身元保証書、世帯全員の住民票、質問書、夫婦の交流を確認できる写真やSNS・通話記録等が含まれています。申請類型によって提出物は異なるので最新チェックシートの確認が必要です。

SECTION05

日本人と外国人の国際結婚への影響

結婚後に日本で一緒に暮らす予定なら、婚姻日だけでなく在留手続の時間も考えて計画する必要があります。外国で結婚した場合には、まず日本人の戸籍へ婚姻事実を反映させる手続が配偶者在留資格申請の準備にもつながります。また、婚姻したからといって現在の在留期限を超えて滞在できるわけではないため、現在の在留期間の満了日にも十分注意してください。

SECTION06

注意点と最終確認先

「日本人と結婚すれば必ず許可される」「結婚届を出した日にビザも変わる」といった説明は正確ではありません。個別案件では婚姻の経緯、同居状況、生活費、現在の在留状況などが異なります。申請前には出入国在留管理庁の最新チェックシートを確認し、不明点は地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターへ確認してください。