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国際結婚は何から始める?日本人と外国人が日本で結婚する基本手続きを初心者向けに解説

日本人と外国人が日本で結婚する場合は、日本人同士の婚姻届だけではなく、外国人側が本国法上も結婚できることを確認する書類が重要です。婚姻成立と在留資格は別制度である点も含め、最初に確認すべき流れを整理します。

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国際結婚は何から始める?日本人と外国人が日本で結婚する基本手続きを初心者向けに解説

日本人と外国人が日本で結婚する場合は、日本人同士の婚姻届だけではなく、外国人側が本国法上も結婚できることを確認する書類が重要です。婚姻成立と在留資格は別制度である点も含め、最初に確認すべき流れを整理します。

✓ 一次情報確認済み(2026-09-09確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 日本での国際結婚では外国人側の婚姻要件を証明する書類が重要
  • 必要書類は外国人の国籍や婚姻歴によって異なる
  • 婚姻成立と日本の在留資格取得は別の手続
SECTION01

結論・今回のポイント

日本人と外国人が日本で国際結婚をする場合、最初に確認すべきなのは「どこの国の方式で婚姻を成立させるか」と「外国人側が本国法上の婚姻要件を満たしていることを何の書類で証明するか」です。日本で日本方式の婚姻を行うのであれば、原則として市区町村の戸籍担当窓口へ婚姻届を提出します。ただし外国人には日本の戸籍がないため、外国人側についてはパスポートなどの国籍・本人確認資料に加え、婚姻要件具備証明書など、その人が本国法上結婚できることを証明する資料が必要になるのが一般的です。

SECTION02

背景と制度

国際結婚では、日本法だけを見ればよいわけではありません。外国人について婚姻できる年齢、未婚であること、前婚が終了していることなどの条件は、その人の本国法との関係を確認する必要があります。法務省も、外国人が日本で婚姻届を提出する場合には、婚姻届以外に婚姻要件具備証明書などを提出する仕組みを案内しています。国によっては一般的な名称の婚姻要件具備証明書を発行しないこともあり、その場合は別の証明書や宣誓書等で確認するケースがあります。

SECTION03

誰に関係するか

日本国内に住む外国人と日本人が結婚するケースだけでなく、短期滞在で日本を訪れている外国人、日本国外に住んでいる婚約者を日本に呼んで婚姻するケースにも関係します。特に中国、台湾、香港、韓国、東南アジアなどは国・地域ごとに発行される身分関係書類や認証方法が異なるため、インターネット上の古い体験談だけで準備を進めないことが重要です。

SECTION04

必要書類、申請先、手続の実務

基本となる提出先は、夫または妻の本籍地または所在地を管轄する市区町村です。婚姻届には原則として成人2人の証人の署名が必要です。外国人側では婚姻要件具備証明書、パスポート、国籍証明に相当する資料などが問題となり、外国語の文書には日本語訳が必要になる場合があります。離婚歴がある場合には離婚を証明する書類、前配偶者と死別している場合には死亡を証明する書類などを求められることもあります。必要書類は国籍や婚姻歴によって変わるため、提出予定の役所に事前照会し、書類名、原本の要否、翻訳者の記載方法、認証の要否まで確認しておく方法が安全です。

SECTION05

国際結婚への影響

婚姻届が受理され法律上の夫婦になっても、外国人配偶者が自動的に日本で長期滞在できるわけではありません。外国人が日本で夫婦生活を送るには、現在の在留資格を維持できるのか、「日本人の配偶者等」への変更が必要なのか、海外在住なら在留資格認定証明書を取得して入国するのかを別に検討します。婚姻手続と出入国在留手続は別の行政手続だと理解しておくことが重要です。

SECTION06

注意点と最終確認先

国際結婚では国籍、婚姻歴、婚姻を行う場所によって必要書類が大きく変わります。同じ国籍でも本国の制度変更や在日公館の取扱変更が起こり得ます。婚姻届を出す市区町村の戸籍窓口、外国人の本国大使館・領事館、必要に応じて法務局に最新情報を確認してください。配偶者ビザについては市区町村ではなく地方出入国在留管理官署または出入国在留管理庁の案内を確認する必要があります。