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国際結婚で離婚・死別した外国人が必ず確認する14日以内の入管届出

日本人の配偶者等など一定の在留資格で暮らす外国人が離婚または死別した場合、原則14日以内に入管への届出が必要です。離婚届と入管届出の違い、その後の在留資格確認まで解説します。

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国際結婚で離婚・死別した外国人が必ず確認する14日以内の入管届出

日本人の配偶者等など一定の在留資格で暮らす外国人が離婚または死別した場合、原則14日以内に入管への届出が必要です。離婚届と入管届出の違い、その後の在留資格確認まで解説します。

編集部注目 ★★★★★✓ 一次情報確認済み(2026-09-09確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 対象となる外国人は離婚・死別から14日以内に入管へ届出
  • 市区町村への離婚届と入管への届出は別手続
  • 離婚後の在留資格は個別事情によって判断される
SECTION01

結論・今回のポイント

在留資格「日本人の配偶者等」で日本に暮らしている外国人が日本人配偶者と離婚または死別した場合、市区町村で離婚等の手続きをすればすべて完了するわけではありません。出入国在留管理庁は、対象となる中長期在留者について、配偶者との離婚または死別の日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行うよう定めています。国際結婚の解消では戸籍・身分関係と在留資格の問題を分けて処理する必要があります。

SECTION02

背景と制度

入管法上の配偶者に関する届出は、配偶者との身分関係を基礎として在留する外国人について、在留資格の基礎となる事情が変化したことを入管へ知らせる制度です。対象として公式に示されているのは、配偶者として活動する「家族滞在」、日本人の配偶者としての「日本人の配偶者等」、永住者等の配偶者としての「永住者の配偶者等」を有する中長期在留者です。永住者本人など、在留資格そのものが配偶者関係を基礎としていない人と混同しないことが必要です。

SECTION03

誰に関係するか

日本人と結婚して配偶者の在留資格で生活していた外国人が離婚した場合、または日本人配偶者が亡くなった場合に直接関係します。協議離婚だけでなく、調停・裁判等によって離婚が成立した場合にも、離婚という事実が生じた時点を基準に届出を確認します。また、死別は本人の意思によるものではありませんが、同じ届出制度の対象です。

SECTION04

期限・届出先・実務

公式案内では届出期間は事由が生じた日から14日以内、届出者は中長期在留者本人です。出入国在留管理庁の電子届出システムを利用できる場合や、地方出入国在留管理官署へ提出する方法などがありますので、最新の公式手続ページで方法を確認してください。重要なのは、役所への離婚届と入管への配偶者に関する届出は別の行政手続だという点です。

SECTION05

離婚後の在留資格はどうなるか

離婚した瞬間に在留カードが物理的に無効になる、と単純に理解するのは適切ではありません。一方で、日本人の配偶者という身分関係は失われるため、その後も日本で生活を続ける場合には、自分の事情に適した在留資格への変更が必要になる可能性があります。就労資格への変更、家族事情等を踏まえた別の在留資格の可能性などは、本人の職歴、家族関係、在留歴その他の事情によって異なり、一律には判断できません。

SECTION06

日本人と外国人の国際結婚への影響

離婚時には財産分与、親権、養育、氏、戸籍など民事・家族法上の問題に意識が集中しやすく、外国人側の在留手続が後回しになることがあります。しかし、入管への法定届出は別途必要です。特に日本で仕事を続ける人や日本人の子を養育している人は、将来の在留資格について早めに確認することが重要です。

SECTION07

注意点と最終確認先

離婚後にどの在留資格へ変更できるかは個別事情によって大きく異なります。「日本人と何年間結婚していれば必ず定住者になれる」といった一律の保証はありません。また、再婚する場合も、新しい婚姻が成立しただけで在留資格が自動変更されるわけではありません。離婚・死別後は14日以内の届出を忘れず、その後の在留について地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンターで早期に確認してください。