外国人と結婚すると名字と戸籍はどうなる?日本人の姓は自動では変わらない
日本人が外国人と結婚しても、外国人配偶者に日本の戸籍が作られるわけではなく、日本人の氏も自動的には変わりません。戸籍への記載方法と外国人配偶者の氏への変更手続きを解説します。
この記事のポイント
- 外国人配偶者に日本の戸籍が作られるわけではない
- 日本人の氏は外国人との結婚だけでは自動変更されない
- 婚姻から6か月以内なら一定の届出で外国人配偶者の氏へ変更できる
結論・今回のポイント
日本人が外国人と結婚しても、外国人配偶者が日本人と同じ戸籍に「入籍」する仕組みではありません。外国人には日本の戸籍が作られず、日本人側の戸籍に、外国人配偶者の氏名、生年月日、国籍などと婚姻した事実が記載されます。また、日本人の名字も婚姻だけで自動的に外国人配偶者の名字へ変わるわけではありません。
背景と制度
日本人同士の婚姻では、夫婦が同じ氏を称し、婚姻後の戸籍が編製されます。一方、日本人と外国人の婚姻では、外国人配偶者は日本の戸籍制度の対象者ではないため、日本人同士の結婚と戸籍の作られ方が異なります。この違いを理解していないと、「外国人夫が日本人妻の戸籍に入る」「日本人妻が自動的に外国姓になる」と誤解しやすくなります。
誰に関係するか
外国人との婚姻後に、名字をどうするか検討している日本人、パスポート・銀行口座・不動産登記・勤務先などの名義変更が必要か確認したい人に関係します。特に海外でも生活する夫婦は、日本の戸籍上の氏、旅券上の氏名、相手国での表記が一致しない場合があるため、早めに整理しておく必要があります。
戸籍はどうなるか
法務省によると、日本人が外国人と婚姻した場合、外国人について新たな日本の戸籍が作られることはありません。日本人の戸籍に外国人との婚姻事実が記載されます。日本人当事者がそれまで戸籍の筆頭者でない場合には、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍が編製されるケースがあります。このため、「外国人配偶者が戸籍に入る」というより「日本人側の戸籍に外国人との婚姻事項が記載される」と理解する方が正確です。
外国人配偶者の名字に変える場合
外国人と結婚しても日本人の氏は原則そのままです。しかし法務省の案内では、婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ずに外国人配偶者の氏へ変更する届出を行う制度があります。6か月を超えた後に変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要になります。実際の表記方法については、外国姓のカタカナ表記など個別確認が必要になることがあります。
日本人と外国人の国際結婚への影響
氏を変更すると、パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、銀行、保険、勤務先、不動産登記など各種名義の変更が発生します。一方、氏を変更しない場合、夫婦が異なる名字で生活することになりますが、それだけで婚姻の効力が否定されるわけではありません。子どもの氏や戸籍については、出生時の国籍関係も含め別途検討が必要です。
注意点と最終確認先
日本の戸籍上の氏と、外国で登録されている氏名の取扱いが同じとは限りません。相手国で婚姻後の姓変更が自動的に扱われる国、選択制の国、別姓を原則とする地域など制度はさまざまです。日本側では市区町村戸籍窓口、6か月を過ぎた氏変更では家庭裁判所、海外の氏名登録については相手国の婚姻・戸籍・旅券当局へ確認してください。