日本人と中国人が中国で結婚する手続き|独身証明・結婚証・日本への婚姻届
日本人と中国人が中国で婚姻する際の基本ルートを整理。日本人の婚姻要件具備証明、中国側婚姻登記、結婚証取得、日本戸籍への3か月以内の届出まで解説します。
この記事のポイント
- 中国での婚姻成立後は日本の戸籍への届出も必要
- 日本人側の婚姻要件具備証明が重要
- 日本移住には別途「日本人の配偶者等」の在留手続が必要
結論・今回のポイント
日本人と中国人が中国で結婚する場合、中国側の婚姻登記機関で法律上の婚姻を成立させ、その後、日本側へ婚姻届を提出して日本人の戸籍に婚姻事実を反映させる流れが基本です。中国で婚姻を成立させるため、日本人側には婚姻要件具備証明、いわゆる独身証明が重要になります。中国で正式に結婚しただけでは日本人の戸籍へ自動的に反映されないため、日本側への届出までを一連の手続として考える必要があります。
背景と制度
国際結婚では当事者それぞれの本国法による婚姻要件を確認する必要があります。在中国日本国大使館は、日本人と中国人の婚姻について、中国国内で婚姻手続を行う方法と、日本国内で先に婚姻する方法を案内しています。中国で手続する場合、日本人は婚姻できる法的状態であることを証明し、中国人側は居民身分証、居民戸口簿など中国側が指定する資料を準備します。実際の取扱いは地域の婚姻登記機関によって追加確認が必要になる場合があります。
誰に関係するか
中国に居住する中国籍者と結婚する日本人、中国で婚姻を成立させた後に日本へ移住する夫婦、また中国で生活を続けながら日本の戸籍にも婚姻を反映したい夫婦が対象です。日本で先に婚姻した場合と中国で先に婚姻した場合では用意する証明書の流れが異なるため、どちらの国で最初に法律婚を成立させるかを最初に決める必要があります。
必要書類・申請先・期限
在中国日本国大使館が案内する婚姻要件具備証明を同館で取得する場合、日本人本人の旅券、原則として発行後3か月以内の戸籍謄本等、中国人婚姻相手の居民身分証、婚姻していないことを確認できる居民戸口簿などが基本資料です。中国側の婚姻登記が完了して結婚証を取得した後、日本人は婚姻事実を日本の戸籍に記載するための手続を行います。在中国日本国大使館の婚姻届案内では、中国方式による婚姻成立後3か月以内の届出を案内しており、期限経過後は遅延理由書が必要となる場合があります。
日本移住への影響
中国人配偶者が結婚後に日本で生活する場合、婚姻成立とは別に在留資格「日本人の配偶者等」の手続が必要です。一般的には日本側で在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に在外公館で査証を申請する流れが利用されます。結婚証があるだけで日本への長期居住が自動的に認められるわけではありません。
注意点と最終確認先
中国の婚姻関係制度や証明書の扱いは改正や地方運用の変更を受ける可能性があるため、過去の記事だけで必要書類を確定しないことが重要です。日本側は在中国日本国大使館・総領事館、中国側は実際に婚姻登記を行う婚姻登記機関に確認してください。さらに、日本移住を予定する場合には出入国在留管理庁の最新の「日本人の配偶者等」提出書類も別途確認する必要があります。