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在留カードとマイナンバーカードを一体化する「特定在留カード」運用開始、外国人配偶者の生活手続が変化

2026年6月14日、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化できる「特定在留カード」の制度が始まりました。取得は任意で、従来どおり2枚を別々に持つ選択肢も残されています。

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在留カードとマイナンバーカードを一体化する「特定在留カード」運用開始、外国人配偶者の生活手続が変化

2026年6月14日、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化できる「特定在留カード」の制度が始まりました。取得は任意で、従来どおり2枚を別々に持つ選択肢も残されています。

編集部注目 ★★★★☆✓ 一次情報確認済み(2026-09-07確認)
SUMMARY

この記事のポイント

  • 2026年6月14日から特定在留カード制度が開始
  • 在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめられる
  • 取得は任意で、当面オンライン交付申請には対応していない
SECTION01

結論・今回のポイント

2026年6月14日から、外国人の日本生活に関わる本人確認カード制度が大きく変わりました。「特定在留カード」の運用が始まり、一定の中長期在留者は在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめることが可能になりました。日本人と結婚して「日本人の配偶者等」で暮らしている外国人にとっても利用可能性のある制度です。ただし取得は義務ではなく、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持つこともできます。

SECTION02

背景と制度

これまで外国人住民は、在留期間の更新や資格変更で新しい在留カードを受け取った後、必要に応じて市区町村でマイナンバーカード側の情報更新を行うなど、複数窓口での手続が必要になることがありました。特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化し、一定の手続きを簡素化することを目的としています。出入国在留管理庁は、特定在留カードを番号利用法等の適用上マイナンバーカードとみなし、双方の機能を一枚で果たせると説明しています。

SECTION03

誰に関係するか

日本人の外国人配偶者を含む中長期在留者が主な対象です。結婚後、日本へ移住して住民登録を行い、在留カードとマイナンバーカードを持って生活する外国人にとって、住所変更、在留期間更新、行政サービス利用など日常生活との関係が深い制度です。一方、短期滞在者など在留カードの交付対象でない人とは制度が異なります。

SECTION04

申請と実務

地方出入国在留管理局では、運用開始後最初の開庁日となる2026年6月15日から特定在留カードの交付申請が可能になりました。ただし、入管庁は2026年6月時点で、特定在留カード交付申請は当面オンライン申請に対応しないと案内しています。特定在留カードを希望し、在留諸申請と合わせて手続する場合には窓口での申請・交付が必要になる場合があります。オンライン更新を利用したい人は、この点を事前に確認する必要があります。

SECTION05

国際結婚家庭への影響

国際結婚後の日本移住では、市区町村、入管、銀行、勤務先、社会保険など多くの場面で本人確認書類が必要です。カード一体化によって所持カードを減らし、在留情報更新後の手続きを簡略化できる可能性があります。一方で、マイナンバーと在留情報を一枚にまとめることに抵抗がある場合、取得しない選択もできます。夫婦でメリット・管理方法を確認したうえで選択するのがよいでしょう。

SECTION06

注意点と最終確認先

2026年6月14日以前に発行された旧様式在留カードが、制度開始だけを理由に無効になるわけではありません。旧カードは有効期間中引き続き利用できます。また特定在留カードを取得しない人にも新様式在留カードが交付される仕組みになっています。制度開始直後はオンライン対応範囲や読取方法も更新されていますので、申請直前に入管庁の「特定在留カード交付申請について」およびオンライン手続案内を確認してください。