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中国人と結婚した日本人は中国で永住できる?配偶者による外国人永久居留の5年要件を解説

中国国籍者との結婚だけで日本人配偶者に中国の永住資格が自動付与されるわけではありません。中国の外国人永久居留制度では、婚姻継続、居留期間、年間滞在日数、生活保障、住居など複数の要件が定められています。

結論・今回のポイント

中国人と結婚した日本人が中国に長期居住する場合、「結婚すれば中国の永住権がもらえる」という理解は正確ではありません。中国の国家移民管理局が公開する外国人永久居留制度では、中国公民または中国で永久居留資格を持つ外国人の配偶者について、婚姻関係が5年以上継続していること、中国に連続して5年以上居留していること、毎年中国で9か月以上居留していること、安定した生活保障と住居があることなどが条件として示されています。つまり婚姻は入口となる要件の一つですが、それだけでは足りません。

背景と制度

中国の外国人永久居留は、通常の査証や居留許可とは異なり、中国国内での居留期間に制限を受けない資格です。国家移民管理局が公開する「外国人在中国永久居留审批管理办法」では、投資、高度人材、国家への貢献、対象者の家族など複数の申請類型を定め、その一つとして中国公民等の外国人配偶者を規定しています。外国人永久居留証を取得した場合、有効な旅券と永久居留証によって中国への出入国が可能になります。

誰に関係するか

日本国籍者が中国国籍者と結婚し、中国を生活拠点として長期間暮らす予定がある場合に重要な制度です。結婚直後の夫婦、日中を頻繁に往来して年間の中国滞在が短い夫婦、日本に主な生活拠点がある夫婦は、永住申請の要件を満たすまで時間が必要となる場合があります。一方、すでに中国で長期間同居し、婚姻期間・居留期間・年間滞在日数の要件を満たしている人は申請可能性を具体的に確認する段階に入ります。

申請要件と実務

国家移民管理局の公表規定では、配偶者ルートの主要条件として、第一に中国公民または中国の永久居留資格を持つ外国人との婚姻関係が5年間継続していること、第二に中国に連続して5年間居留していること、第三に毎年中国で9か月以上居留していること、第四に安定した生活保障と住居を有することが示されています。また一般要件として、中国の法律を守っていること、健康状態、犯罪記録なども審査対象として規定されています。

申請の受理機関は、規定上、設区市級人民政府公安機関や直轄市の公安分・県局などとされ、審査・批准の階層が定められています。実際の提出書類については、旅券、婚姻関係を示す書類、中国人配偶者の身分資料、居留歴、住居、生活保障を示す資料、無犯罪関係資料、健康関係資料などが求められる可能性があるため、居住地を管轄する国家移民管理部門または公安機関の出入境管理窓口で最新版を確認する必要があります。

日中国際結婚への影響

日中夫婦が中国で生活する場合、結婚後の初期段階では永久居留とは別の査証・居留許可制度を利用し、一定期間の生活実績を形成した後で永久居留を検討する流れになるのが一般的です。また、日本人が中国に居住するようになっても、日本国籍を失うわけではありません。中国での永久居留資格は中国国籍取得とは異なります。中国国籍法は中国国民について二重国籍を認めないことを定めているため、「永久居留」「帰化・国籍取得」「通常の居留許可」は明確に区別して考える必要があります。

日本側で必要になる実務

中国の行政、銀行その他の手続で婚姻関係を証明する必要がある場合、在中国日本国大使館は中国語の婚姻証明を発給しています。2025年3月20日時点の案内では、本人の旅券、原則発行から3か月以内の戸籍謄本、申請書、配偶者の旅券コピーなどが案内されています。中国で生活基盤を作る際には、日本の戸籍上の婚姻記載を早めに整えておくことも重要です。

注意点と最終確認先

「結婚5年」と「中国居留5年」は同じ意味ではありません。さらに年間9か月以上という滞在条件もあるため、日本と中国を半分ずつ行き来している夫婦では条件を満たさない可能性があります。具体的な計算方法、出入国日数の扱い、必要書類、地方ごとの受付実務は申請時点で確認してください。最終確認先は国家移民管理局および居住地の公安機関出入境管理部門です。国籍取得を検討する場合には永久居留とはまったく別の制度となるため、混同しないことが重要です。